目次
扶養の範囲とは
そもそも「扶養」って何?
まずは基本的な知識から復習しましょう。どの程度の年収なら、税金が扶養控除となるのでしょうか?「扶養」とは、自分一人の経済力で生活できない人を“養う”、“援助する”という意味です。
扶養の対象者は、16歳以上でなおかつ親族関係(婚姻も含む)の人です。そして、納税者(自立した経済力のある人)と一緒に暮らしているのが条件です。
扶養は2パターンある
方法は2通りあります。ひとつは、「社会保険料の控除」です。扶養対象者は、本来なら支払うべき社会保険料を控除されます。もうひとつが「税金の控除」です。
所得税や住民税が控除されることで、負担が減るという仕組みです。扶養の対象扱いとなる範囲であれば、パートで稼いでも税負担が軽減されるので家計もいくらか助かりますよね。
扶養の範囲を超えて稼ぐと控除が無くなる
注意しなければならないのは、頑張って働きすぎるあまり、一定の所得をオーバーし、法的に扶養に入れなくなってしまうケースです。
扶養から外れると、当然ですが、これまで控除されていた社会保険料や税金、年金などを自分の稼ぎから支払う必要があります。
こうなってくると、額面上は稼ぎが増えているのに、扶養対象となっていた頃よりも手取りが減ってしまうことになります。また、配偶者の所得税控除も受けられなくなるので、結果的に家計の負担が増えてしまうので要注意です。
所得税の扶養内~配偶者控除について
配偶者控除って何?
配偶者控除とは何でしょうか?これは、配偶者の一年間の総所得が38万円を下回っている場合の所得控除を意味しています。これが適用されるには、配偶者側がいくつかの条件を満たしている必要があります。
- 法律上、配偶者として認められている
- 納税者と一緒にくらして生活していること
- 一年間の総所得が38万円以下
- 所得を「給与」として得ている場合は103万円以下
- 青色申告者をする個人事業主として一年間働き、他のところから給与を受け取っていない
配偶者がもしも給与で所得を得ている場合、38万円に給与所得控除分の65万円を足した103万円までであれば、配偶者控除を受けることができます。
このとき103万円をオーバーしてしまうと、控除の対象ではなくなります。しかもそれだけでなく、配偶者本人もさらに所得税を納めなければならなくなります。こうした状況がまさに「103万円の壁」という言われるものです。
しかし、かねてより「103万円のラインは低すぎるのではないか」との指摘が多く、平成30年には年収ラインの上限が「150万円」へと引き上げられました。控除の対象範囲が一気に拡大した(緩くなった)わけですね。ちなみに交通費や通勤手当などは年収として計算しなくてもよいです。
配偶者特別控除
「配偶者特別控除」とは、年収103万円から150万円の間に該当する人が対象です。厳密に言うと、平成30年度以降の配偶者控除も従来通り「103万円以内」なのですが、それ以降の年収の人は当該の対象となります。
- 年収0万~103万円→配偶者控除
- 年収103万超~150万円→配偶者控除は受けられなくなるが、配偶者特別控除として扶養の対象となる
「配偶者特別控除」は、150万円以降の年収になると段階的に控除額が減っていき、最終的には「201万円」で完全にゼロとなります。それゆえ「201万円」が実質的に扶養を受けられるかどうかの「壁」となっています。ただし、配偶者の年収によって控除額に違いが出てきます。
例えば年収が1120万円を超える夫がいると、妻の控除額は減ってしまいます。さらに1220万円にまで年収が達すると、たとえ扶養者の年収が対象範囲内であっても控除そのものが受けられません。
社会保険上の扶養内について
社会保険の扶養に該当する年収ラインはいくら?
社会保険の扶養に該当する年収ラインはいくらなのでしょうか?
一般的な会社であれば、「年収130万円以下」が条件になりますが、会社の規模が小さければ、最低ラインは「106万円以下」とさらに下がるケースもあります。また60歳以上の方や、何らかの障害を持っている方は年収180万円未満までが対象として認められています。
会社の給与収入がある場合は月額10万8,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は、日額3,611円以下であるというのが条件として定められています。
150万円以上の収入があると、社会保険を自分で加入したり、年金を支払う必要が出てきます。
扶養内に収めるパートは月収いくら
賢い働き方をするには、自分が月いくらまでお金を稼ぐかを頭に入れておかなければなりません。法律上、従業員規模が500人以上の会社は、年収130万円の時点で社会保険に加入することを義務付けられています。そこでパートで働くとなれば、129万円以下の年収に調整することが必要です。これを前提として考えると、月に10万円弱の稼ぎがあればベストですね。
確定申告について
パートを掛け持ちする働き方をする人もいると思います。午前の3時間だけコンビニで働いて、午後からスーパーのレジ打ちをするといった働き方は、わりとよくあるケースです。また、内職もしている場合も「掛け持ち」扱いです。
このように掛け持ちをしている人は、自分で確定申告をする必要があります。「年末調整」は1社のみであるため、他の会社から貰わなかった分の年末調整は自分で申告しなければならないのです。
もちろん、「源泉徴収」も自分で計算して所得税を支払う必要があります。掛け持ちをしている方は、方法がわからないなら役所に相談しながら手続きを済ませましょう。
最後に
今回は、パートで働いている人にはとても大事な話題「扶養の範囲」について取り上げました。税金や社会保険の控除を受けつつパートで働く場合は、「所得税にかかわる扶養」と「社会保険にかかわる扶養」がそれぞれ別にあることを理解しなくてはなりません。
年収オーバーで扶養を外れてしまうと、所得税や社会保険料を自分の収入から支払うことになるため、手取り額が大きく目減りします。「働き損」にならないためにも、自分の年収を把握・管理して扶養範囲内で賢く働くように心がけましょう。