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パートで発生する所得税とは
パート収入にかかる所得税の性格について解説します。
所得税は、1月1日から12月31日までの所得に対してかかる「税」のことです。そのうちパートの収入は「給与所得」に分類されます。
「給与所得」の所得税は、パート収入から「基礎控除」と「給与所得控除」を引いた「課税所得金額」を基に算出します。「基礎控除」は38万円で「給与所得控除」は最低が65万円ですので、パート収入が合計の103万円を超えなければ所得税はかからないことになります。
したがって、夫の扶養内であることとパート収入の所得税は直接的には関係がないことになります。パート収入の大小が影響するのは、夫の「配偶控除」または「配偶者特別控除」が受けられなくなったり、少なくなったりすることにより、夫の所得税が増減するという関係です。
パートの所得税はいくら稼いだら発生する?
では、パートの所得税はどういう時に発生し、どういう場合は発生しないのでしょうか。
月間8万8000円の非課税枠
年間103万円以内に収入を抑えていても所得税を引かれる月があることがあります。
これは、月の非課税枠を超えた場合に発生します。パートやアルバイトの場合、月額収入が8万8,000円を超えると所得税が差し引かれることになっているからです。
この差し引かれた所得税は、年間収入が103万円以内であれば年末調整で返ってきます。年末調整とは、1年間に支払われた所得から所得税を再計算し、月々に徴収した税額との差額を調整することです。
企業によっては、パートには年末調整をしてくれない場合もありますので、その時は確定申告により所得税の還付を受けることになります。その方法については後ほど紹介します。
年間103万円を超えると発生
月々の給料から差し引かれる所得税は、いわば仮に徴収されているものであって、あくまでも年間で103万円を超えた場合に、はじめて発生するものです。
年収が103万円を超えると改めて収入金額から「所得控除」と「給与所得控除」を引いて「課税所得」を算出します。その「課税所得」に対して一定の基準で所得税率がかけられ、税額が決定するということになります。
パートの所得税を計算する方法
ここでは、具体的に所得税の計算をしてみましょう。
まず、収入から「給与所得控除」と「所得控除」を差し引いて「課税所得」を算出します。「所得控除」は14の種類があり、その主なものは「基礎控除」「生命保険控除」「社会保険控除」「医療費控除」などです。ここでは、「所得控除」は「基礎控除」のみであるとして計算します。
基礎控除の計算
「基礎控除」は一律38万円ですが、「給与所得控除」は給与収入によって異なりますので注意が必要です。年収が162万5,000円以下は、65万円。
162万5,000円超180万円以下は、収入金額×40%。180万円超360万円以下は、収入金額×30%+18万円と続きます。(パート収入で年間360万円超えは考えにくいので、以降は省略します)
所得税率の計算は?
次に所得税率ですが、所得税は累進課税となっており課税所得が多ければ税率も高くなります。しかし、パート収入の場合は税率のもっとも低い課税所得195万円(収入298万円)で収まることが大半なので税率5%で計算します。
年収170万円の場合
170万円-106万円(基礎控除38万円+給与所得控除68万円)=課税所得64万円
64万円×5%=所得税3万2,000円。
年収130万円の場合
130万円-103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)=課税所得27万円
27万円×5%=所得税1万3,500円。
年収120万円の場合
120万円-103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)=課税所得7万円
7万円×5%=所得税3,500円
となります。これに2037年までは、復興特別所得税がかかります(所得税額に税率2.1%)したがって、年収170万円では672円、年収130万円では283円、年収120万円では73円となります。
また、インターネットで所得税、住民税の自動計算ツールがありますので活用してみるとよいでしょう。その際は、稀に間違った結果になるものもありますので、複数のツールで試算することをお勧めします。
パートは確定申告をする必要性と方法
確定申告は年末調整がなければ、しないと損になるかもしれません。
夫の扶養内で他の所得がなく、会社が年末調整をしてくれれば、特に確定申告を行う必要はありません。会社が年末調整をしてくれない場合は、年収と徴収された所得税を確認し確定申告による還付金を受け取りましょう。
確定申告の方法については、会社から「源泉徴収票」をもらい、それをもって所管の税務署に出向きましょう。税務署職員が丁寧に教えてくれるはずです。還付金は口座振り込みとなりますから、通帳等の振込先が分かるものも持参しましょう。
また、同一世帯で給与所得以外の所得がある場合は、確定申告の必要がありますので、これについても所管の税務署に相談してみるとよいでしょう。怖がらず税務署は気軽に利用することで一番間違いが少なく、お得な方法なのかもしれません。
扶養の範囲や住民税、社会保険料なども考慮しましょう
今回は所得税について解説しましたが、夫の扶養内に収まるのか、住民税はいくらになるのか、社会保険料を支払わなくてならないか、なども考えておく必要があります。
夫側の扶養の範囲や扶養手当
年収が103万円以内であれば、夫側は配偶者控除を受けられますし、103万円を超えても150万円以内であれば配偶者特別控除が満額の38万円受けられます。
150万円から201万円までは配偶者特別控除を段階的に受けることができます。また、夫側の会社により扶養手当の支給条件も違いますので、確認しておく必要があります。
住民税
住民税は年収が100万円を超えた場合に発生しますのでこれも頭に入れておく必要があります。住民税は所得割額と均等割額の2つで構成されています。
均等割額は市町村民税部分が約3,500円程度、道府県民税が約1,500円で併せて5,000円程度です。所得割額は市町村民税が所得金額の6%、道府県民税が4%で合わせて前年の前年所得の10%です。
社会保険料
夫の扶養から外れると、社会保険料の支払義務が発生します。これはかなり高額になり、敬遠されがちですが、長い目でみると年金の受取額が大幅に増えるというメリットもありますので、一概に不利であると言い切れない面もあります。
まとめ
パート収入の所得税について解説しましたが、世帯として節税や手取り収入を上げていくにはトータルで考えていく必要があります。
パート収入の所得税を入り口として、住民税や社会保険料の加入の是非についても理解を深めることをお勧めします。また、税務署は決して恐ろしいところではありません。むしろ親切に確実なことを教えてくれますので、活用してみましょう。