目次
ネットでの誹謗中傷、言い逃げはできない
一昔前までは、ネットやSNSでの誹謗中傷は言い逃げしても捕まることはない状態でした。しかし、昨今ではSNSやネットでの誹謗中傷は、罪に問われる可能性が非常に大きいです。スクリーンショットなどで誹謗中傷の証拠をそろえれば、言い逃れはできません。
ネットでの誹謗中傷で科せられる可能性がある3つの罪
ネットでの誹謗中傷が原因で科せられる可能性がある罪は、以下のものがあります。
1.脅迫罪
相手のことを脅す文面を送りつけると、脅迫罪に当たります。
- ネットなどでの殺害予告
- 家族に対して危害を加えるといった内容の脅し文句
- 家や店を燃やすといった、職場や居住地を脅かす行動を示唆する文章
脅迫罪を命じられると、30万円以下の罰金か2年以下の懲役が科せられます。相手の身体だけでなく、財産や家族に対しての言葉も脅迫罪に当たります。
2.名誉棄損罪
事実であれば、多くの人の前で相手の不貞行為などを言ってよいわけではありません。そういった不特定多数の人の前で相手の名誉を傷つける行動は、名誉棄損罪に当たります。
- 社内不倫などを会社内に一斉送信して広める
- 根も葉もないうわさ話をネットやSNSに流す
名誉棄損罪を命じられると、50万円以下の罰金か3年以下の懲役もしくは禁錮が科せられます。あまりにも悪質な行為が繰り返されている場合は、懲役刑が科せらるケースも少なくありません。
3.侮辱罪
ネットやSNSで脅迫罪に当たる行為は、以下のものがあります。
- 「ばか」「死ね」など、相手の存在そのものを否定する言葉
- 人が多くいる場所を見計らい、相手を侮辱する文言を言う
侮辱罪を命じられると、30万円以下の罰金か1年以下の懲役または禁錮が科せられます。令和4年7月に法改正されて刑罰が重くなったため、日頃のちょっとした行いにも注意すべきです。マウント体質の人は、特に注意しましょう。
ネットでの誹謗中傷に当たる言葉や行動とは
ネットで誹謗中傷に当たる言葉は、相手の人権を無視した心無い言葉であると同時に、生活を脅かし社会的地位を脅かすような言葉があてはまります。
自分では面白半分の暇つぶしで行った行動や、素直な感想だったとしても、相手の気持ちを考えない発言は刑罰の対象になることを把握しておきましょう。
まとめ
ネットやSNSでは、なんでも自由に発言してよいわけではありません。相手のことを思いやった行動や言動を心がけ、みんなが心地よくネットなどを利用できるようになる世の中を目指しましょう。