目次
拾った財布を届けなかったらどうなるの?
街中や飲食店、駅などで落とし物の財布を見つけた場合、その場から持ち去っても犯罪にはならないのでしょうか。答えはNO!黙って人のものを持ち去ってしまうのは、法律に触れる行為です。
バレなければよい、法律を知らなかったから許されるというわけではありません。財布の持ち去りは犯罪行為なので、しっかりと覚えておきましょう。
拾った財布を届けずに罪に問われるパターン
拾った財布を警察に届けず持ち続けていると、どのような犯罪とみなされてしまうのでしょうか。
占有離脱物横領罪に問われる
占有離脱物横領罪とは、本来の持ち主の手元から離れてしまったもの(=落とした財布)を持ち帰ってしまう行為です。遺失物等横領罪とも呼ばれている刑で、発覚したら一年以下の懲役、または十万円以下の罰金、もしくは科料が科せられます。
知らなかった場合もあるかもしれませんが、落ちていた財布を持ち帰って所持していたという事実に変わりはありません。中身を使っていなかったとしても、他人の財布を所持していたということが犯罪に当たります。
より刑が重い窃盗罪が成立することも…
例えば、お会計をするために財布からお金を取り出し、財布を会計台に置いてお金を支払うとします。自分で財布を置いたという自覚はあるものの、財布を忘れて立ち去ってしまい、それに気づいてお店に戻ると財布がなくなっている。
自分が置いたという自覚があるものを持ち去られた場合、持ち去った人には窃盗罪が発生します。窃盗罪は、十年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられるので要注意!
財布を拾ったらやるべきこと
路上や駅などで落ちている財布を拾った場合は、以下の行動を取りましょう。
- 駅員さんに財布の落し物があった旨を伝えて、手渡す
- お店で落とし物の財布を見つけたら、どこに落ちていたかを店員さんに伝えて手渡す
- どこに財布が落ちていたかを警察官に伝え、交番に届ける
- どうしても手が離せないことがあってその日のうちに財布を届けることができなかったとしても、できるだけ早く交番や警察に届ける
財布やカードなどを拾ったら、できるだけ早く警察に届けることが鉄則です。しかし、家の用事や仕事、学校行事等でどうしてもすぐに交番まで届けられない場合は、その日でなくても大丈夫!できるだけ早く、できれば翌日中には警察に落し物の財布を届けましょう。
まとめ
財布を落としたとなると、落とし主は困っているはずです。発見した場合、できるだけ早く警察に届けましょう。そのまま持ち去るのは、犯罪行為!罰金などの重い刑を負わないためにも、落し物は交番へ持ち込むのがおすすめです。