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ネットでの誹謗中傷は、訴えられるとどうなる?

ネットは匿名でのコメント記入ができるので、気持ちが大きくなってストレス発散のため相手を傷つける言葉を投稿する人が後を絶ちません。自分の個人情報は絶対に漏れないと思っているかもしれませんが、ネットでの誹謗中傷は訴えられる可能性があります。懲役刑や罰金刑になる可能性もあるので、軽視すべきではありません。
ネットの誹謗中傷で訴えられる可能性がある『5つの罪』

ネットの誹謗中傷で訴えられる可能性がある罪は、以下の通りです。
1.名誉毀損罪
名誉棄損罪は、公然と事実の要点をかいつまんで相手の名誉を毀損し、その事実の有無にかかわらず該当する罪です。
- 3年以下の拘禁刑
- 50万円以下の罰金
公共の利害に関わる事実であったり、公益を図ることが目的であると認められたこと、真実であることが証明されたことは該当しません。ネットを介してよく聞く罪なので、十分注意すべきです。
2.わいせつ物頒布等罪
公然わいせつ物頒布等罪は、メールやsNSを介してわいせつな画像を送り付けたり、インターネット上でわいせつな画像や動画の公開、販売等を行いお金儲けを目的としてわいせつな画像などを所持することで成立します。
- 2年以下の拘禁刑
- 250万円以下の罰金または科料
- 上記両方の可能性も
こちらも昨今ニュースなどで取り上げられることが多い犯罪です。
3.侮辱罪
侮辱罪は、事実を指摘せずとも相手を公然と侮辱した際に発生します。事実の指摘がなくても成立するのが、侮辱罪です。名毀損罪は、事実の指摘が必要になります。
- 1年以下の拘禁刑
- 30万円以下の罰金
- 拘留
- 科料
名誉毀損とよく似ていますが、こちらの方が犯してしまいやすい犯罪です。
4.脅迫罪
脅迫罪は、相手の命や身体、自由や名誉、財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫することで成立する罪です。
- 2年以下の拘禁刑
- 30万円以下の罰金
個人に向けた内容でも成立するため、気持ちが大きくなったときなどについ相手にマウントを取るような体質の人は注意しなければなりません。
5.偽計業務妨害罪や信用毀損罪
偽計業務妨害罪や信用毀損罪は、真実ではない情報を流して相手の信用を損なてり業務妨害を行う行為です。
- 3年以下の拘禁刑
- 50万円以下の罰金
お店の業務を妨害するような口コミを書くと、この刑に当てはまる場合はあります。
誹謗中傷に当たる可能性がある書き込みの特徴

誹謗中傷になる可能性がある書き込みの特徴は、以下の通りです。
- 相手が社会的に大きなダメージを負う書き込み…採用が困難になる・営業成績が著しく低下する可能性がある書き込みをするなど
- 相手のプライバシーを著しく侵害する
- 相手を侮辱、脅迫する内容であるなど
ちょっとした悪口のつもりで書き込んでいるかもしれませんが、相手にとっては非常に苦痛で日常生活が送れなくなるほどものダメージを負う可能性があります。ストレス発散のために誰かに対してマウントを取るような書き込みをするのは、絶対に避けるべきです。
まとめ
自分では軽い気持ちで書いた内容などが、相手に対しては誹謗中傷になることは珍しくありません。ストレス発散のために誰かを虐げるような発言をするのは、控えましょう。









