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車の貸し借りにはさまざまなリスクが伴う
友人や家族と車の貸し借りをすることはありますか。「ちょっとそこまで行くのに貸してほしい」「遠出したいのだけれど、車を借りることはできる?」など、親しい間柄であれば、一度は車の貸し借りを経験した人も多いでしょう。
しかし、自分が所有している車を相手に貸したり、相手の所有している車を借りたりする行為には、以下のようなリスクが伴います。
- 借りた側が事故を起こしてしまう
- 借りた側が運転違反してしまう
- 貸した車が返ってこない
- 自動車保険の保険料負担が重くなる恐れ
また、こうしたトラブルを起こすことで、今まで築いてきた関係が崩れてしまうこともあります。したがって、車の貸し借りには慎重になるべきでしょう。
他人の車で事故を起こした場合どうなるの?
もしも借りた他人の車で事故を起こしてしまった場合、どうなるのでしょうか。考えられるリスクや保険適用範囲などを解説します。
運転者だけでなく車の所有者も賠償責任が生じる
車の貸し借りをした後に借りた側が事故を起こしてしまった場合、当然、車を運転していた人に損害賠償責任が生じます。
しかし、実は運転者だけでなく、車の所有者にも『運行供用者責任』という責任が生じ、事故の被害者や被害を受けた物の賠償責任を負わなければいけない可能性があるのです。
したがって、車を貸す際は、相手が車で事故を起こした経験がないか、車の運転に慣れているかなどの情報を確認しておくと安心です。
自動車保険の適用は契約内容によって異なる
貸し借りした車で事故を起こしてしまった場合、自動車保険が適用されるのか気になる方も多いでしょう。
一般的に、車を運転していた人が自動車保険やドライバー保険、1日保険などに加入しているならば、運転者の自動車保険が適用されます。
もしも車を運転していた人が自動車保険などに加入していない場合、所有者の自動車保険が適用される可能性があります。
ですが、所有者の自動車保険に家族限定特約などが付帯していると、家族以外の人に自動車保険が適用されないため、損害賠償責任を運転者と所有者で全額負担しなければなりません。
所有者の翌年の自動車保険料が高くなることも
車を借りた運転者の事故に所有者の自動車保険を適用した場合、車を所有している人の自動車保険の等級が下がってしまいます。
等級が下がると、翌年の自動車保険料が高くなってしまうため、借りた側の起こしたトラブルで貸した側が負担を強いられる可能性があることに注意しましょう。
運転者の違反行為で所有者が呼び出される恐れ
運転者が違反行為をした場合、違反をした運転者本人に違反金が科されます。しかし、もしも運転者が違反金を後日、きちんと支払わなかった場合、運転者の違反行為で車の所有者に連絡がきたり、呼び出されたりする恐れもあるでしょう。
また、運転者がスピード違反を犯した場合、オービスで撮影されている様子を警察が確認すると、まずは車の所有車に連絡が行きます。
オービスの顔写真などで知人が運転していたことが証明されたり、運転者本人が申告した場合は、運転者が違反金を支払うことになりますが、運転者が違反金を支払わないときは所有者が違反金を支払うことになるケースもあるので注意してください。
車の修理代は貸し借りした間で交渉
貸し借りした車で事故を起こした場合、車は損傷を受けてしまいます。その車の修理代は、運転していた側が所有者に対して支払うのが一般的です。
しかし、中には横暴にも事故を起こしたのに車の修理代を払いたくないと拒絶する人がいるのも事実です。
基本的に車の修理代は貸し借りした間で交渉したり、運転者の保険が適用されるケースが多いので、万が一のことを考えて信頼できる相手にのみ車を貸すべきでしょう。
車の貸し借りをする際は万が一を考慮して話し合っておく
車の貸し借りをする際は、事前に以下の契約内容を話し合っておく必要があります。
- 車の貸し借りの期間や目的を話し合っておく
- 運転者が自動車保険やドライバー保険に入っているか
- 運転者が車の運転免許証を持っているか
- トラブルが起きた際の修理代や罰金、賠償金の支払いについて
口約束では運転者に約束が反故にされてしまう可能性も否めません。そのため、できることならば、簡単な契約書や話し合って決めた内容を書類に記載しておくと安心です。
車の貸し借りは事前に約束事を決めておくと安心
車の貸し借りは、親しい間柄でもトラブルが起きやすいリスキーな取り決めです。トラブルが起きてから揉めることがないように、車の貸し借りをする際は事前に貸し借りの期間や目的、自動車保険加入の有無やトラブルが起きた際の対応について話し合っておきましょう。