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水道代を払わないとどうなる?
督促の書類が送られてくる
水道代を払わなかった場合、支払期日から1カ月ほど過ぎた頃に水道局から『催促状』が届きます。この催促状には、再度支払期日が設定されていて、コンビニや銀行で支払いをすればすぐに滞納状態は解消となるそうです。
記載されている内容は、『給付期限・請求金額・水道の利用期間・催促の文面』などです。この段階では、「滞納が続くと利用停止になることもある」という文面もありますがそれほど厳しい内容にはなっていないようです。
それでも支払いが行われない場合は、約2週間後に『勧告状』が届きます。督促の書類は自治体によって異なるため勧告状が送られない地域も中にはあるようです。
勧告状も催促状と同じような内容が記載されていますが、「滞納が続いた場合は給与の差し押さえなどもあり得る」というようなより厳しい内容となっています。さらにそのまま未納が続けば2週間後には、『給水停止予告書』が届きます。
ここには、「給水の停止や支払い督促も申し立てを行う」などの勧告状よりも厳しい内容が記載された書類となっているそうです。これが最初の納付期限から約2カ月後の流れです。督促は自治体によって多少の違いがあり、訪問や電話で行う地域もあるとのことです。
自治体によっては延滞金が発生
料金の納付期限を過ぎても支払いがされないと延滞に対する罰金として『延滞金』が発生することもあります。延滞金が発生する・しないや金額は自治体によって違いがあります。発生しない自治体もあれば5%程度の延滞金が発生する自治体もあります。
2~4カ月後に水道の利用停止となる
最終納付期限を過ぎても支払いをしない場合は、水道の利用停止となります。最初の支払期日から2~4カ月後となります。
水止まるがとき『給水停止通知書』という書類が水道局から送られてくるそうです。水道代を滞納した場合の流れは前述している通り、住んでいる地域の自治体で変わってきます。
支払いが少し遅れた程度で水道が止まってしまうと言うことはありませんが、自治体によっては最初の支払期日から2カ月経つ前に水道が止まることもあるようですので、できるだけ早く支払いを済ませるようにしましょう。
期限切れの納付書でも支払いはできる
納付書に記載されている期限が過ぎていても、手元に納付書があれば支払いができる場合もあります。コンビニや郵便局では対応できないことが多いようですが、銀行の窓口であれば対応してもらえることが多いようです。
ただし、納付期限翌日から延滞金が発生する地域もあるためそのような地域では水道局へ電話をして振込み票を送付してもらうことになります。
どうしても払えない場合
どうしても水道代を支払うことができない場合は早めに水道局へ出向いて相談を行いましょう。水道局への事前相談があれば、分割払いでの納付や減免措置が受けられることもあるようです。
また、滞納分の一部の支払いで一時的に給水停止を解除してもらえるケースも地域や担当者によってはあるそうです。ただし、支払い能力があるのに滞納を続けていると裁判を起こされる可能性もあります。また引っ越しをしたからと言って請求が無くなることはありません。
水道が通らなくなったら
基本的には全額納付が水道開栓の条件となっています。窓口で支払いを済ませれば、開栓が可能となります。開栓までの時間も地域によってさまざまです。当日中に開栓可能のエリアもあれば数時間で開栓となるエリアもあります。
さいごに
うっかり支払いを忘れた程度では水道が通らなくなることはありません。ですが、督促を無視して支払いを滞納し続ければ、催促状→勧告状→給水停止予告書と言う流れで書類が届き、2~4カ月後には水道が止まってしまうでしょう。
水道が通らなくなると生活に支障が出ますので、支払期日は守るようにしましょう。