目次
遺品整理で見知らぬ遺書が見つかることは珍しくない

家族や親戚が亡くなった後、遺品整理していたら遺書が見つかった……というケースは珍しくありません。故人が生前、家族にも伝えず遺書をひっそりと書いていることが多くあるからです。
もしも遺品整理中、遺書を発見した場合、どのように対応すべきかご存知ですか。遺書の取り扱いを間違えてしまうと、遺書の効力が失われたり、相続資格が失効してしまったり、最悪の場合、罰金を課される恐れもあるので気をつけましょう。
遺書を見つけたときに絶対にやってはいけない行動4選

遺書を見つけたとき、下記に紹介する行動をとってしまうと、相続資格失効や罰金、また親族間でのトラブルに発展する恐れもあります。遺書を発見したときのために、やってはいけない行動を把握しておきましょう。
1.封を開けてしまう
遺書を発見したとき、「これはなんだろう?」と不思議に思い、うっかり封を開けてしまう人がいます。しかし、遺書は家庭裁判所の検認を受けずに開封してしまうと、開けた人に最大5万円の過料が科される恐れがあります。
したがって、少しでも遺書の可能性がある封筒や便箋が見つかった場合は、封を開けずに家庭裁判所に持ち込んでください。
2.遺書の内容を改ざんする
遺書を発見した際、うっかり開封するだけでなく、自分に不利な内容が記載されていたからといって改ざんしてしまう人がいます。しかし、遺書は勝手に書き換えたり、文言を消したりすると、相続欠格事由となり、相続権利が剥奪されることもあります。
遺書を見つけた際は勝手に開封することはもちろん、遺書を改ざんする行為も絶対にやめましょう。
3.見つけた遺書を破棄する
遺書を見つけた後、自分に不利な内容だったからと勝手に破棄する行為もやめましょう。後から「遺書があったはず」となった場合、親族間でトラブルに発展したり、複雑な法的判断を求めなければいけなくなります。
また、遺書だと知らずにうっかり破棄してしまうと、そこに記載のある相続内容を知ることができず、相続手続きが複雑になるケースもあります。
4.発見したことを他の相続人に伝えない
遺書が見つかった場合、故人の相続資格を持つ人に連絡を入れる必要があります。発見したことを他の相続人に伝えず、勝手に相続を執行してしまうと、後に大きな問題になり、親族間の都ラブひがに発展する恐れがあるからです。
遺書が発見された段階では、まだ誰が相続資格を持っているのかわからないことも多いでしょう。しかし、一般的には配偶者、子供、孫が該当します。二親等の家族までは連絡を入れ、遺書が見つかったことを伝えておくと安心です。
遺書を見つけたら…発見者が取るべき行動

遺書を見つけた場合、発見者はどのように対応すべきなのでしょうか。
遺言書の種類
まずは遺言書の種類から確認しましょう。
- 自筆証書遺言・・・自分で遺言の全文屋氏名、日付を書いたもの
- 公正証書遺言・・・公証役場で本人が遺言内容を口述し、それを公証人が書いたもの
- 秘密証書遺言・・・証書に署名と押印した後、封筒に入れて封印し、公証役場で証明してもらう
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されているため、開封しても問題ありません。また、自筆証書遺言が自筆証書遺言書保管制度により、法務局に保管されている場合も、うっかり開封しても問題にはなりません。
しかし、発見された遺書がどの種類に該当するのか判断できない場合は、念のため、遺書を開封せずに家庭裁判所に持ち込むのが無難でしょう。
遺書を見つけたときに取るべき行動
- 開封せずに家庭裁判所で検認を申し立てる
- 相続人に指定されている親族に連絡を取る
- 裁判所から通知された日付に遺言書原本と印鑑を持って家庭裁判所に行く
遺書を発見したときは、上記の順序で行動してください。「後で兼任の申し立てを行おう」と放置していると、うっかり忘れてしまう恐れがあるので、早めに家庭裁判所で検認を申し立てると安心です。
裁判所から通知が届いた際、該当する相続人に連絡を入れて、期日に家庭裁判所で相続人立会のもと、裁判官に開封してもらいましょう。
遺書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ
遺書を見つけたとき、うっかり開封して中を確認してしまう人が多くいますが、これは絶対にやってはいけません。遺書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所へ検認を申し立て、通知された期日に裁判官の手によって開封してもらいましょう。









