死後離婚とは?姻族関係を終了させることで得られるメリットとデメリットを解説

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死後離婚という言葉をご存知でしょうか。伴侶が亡くなり、伴侶の両親や血縁者との姻族関係を終了させることを指し、市役所に姻族関係終了届を提出し受理された場合、伴侶の血族との縁が切れます。姻族関係終了届を提出することで、具体的にどのようなメリットとデメリットが発生するのかをまとめました。

死後離婚とはどのようなものなのか

死後離婚とは、配偶者が死亡し、死亡した配偶者との姻族関係を終了させるために姻族関係終了届を提出することを指します。姻族関係終了届は市役所に提出し、受理されれば成立です。

  • 死亡した配偶者との姻族関係を終了させることができるので、かかわりがなくなる
  • 配偶者の遺産はそのまま受け取れる
  • 配偶者が死亡後、いつ姻族関係終了届を提出してもよい
  • 姻族関係終了届を提出しても、戸籍や姓はそのまま
  • 終了させた姻族関係は復活できない
  • 死亡した配偶者の血縁者が、姻族関係終了届を提出することはできない

姻族関係終了届を提出することで、上記のようなことが起きます。具体的に発生するメリットとデメリットは、以下の通りです。

姻族関係を終了させることで得られるメリット

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姻族関係終了届を提出することで得られるメリットは、以下のものがあります。

義理親などの扶養義務がなくなる

伴侶が亡くなっても義理親や義家族が存命で、伴侶が長期間自身の親や兄弟などを養っていた場合、扶養義務が発生することがあります。姻族関係終了届を提出すると、義両親などの扶養義務が解消されるので、養う必要がなくなります。

互助義務がなくなる

民法において、同居家族は助け合わねばならないとされています。同居家族の血族は、伴侶の三親等(曾祖父・ひ孫・叔父叔母)以内が当てはまり、姻族関係が継続している限り同居している場合は互助義務が発生します。

姻族関係終了届を提出すると、亡き伴侶の親族と同居していたとしても互助義務が解消され、助け合いの強要などができなくなります。

遺族年金や遺産は受け取れ、子どもは亡き配偶者との血縁関係が保たれる

伴侶が死亡した場合、遺族年金や遺産を受け取るのは基本的に遺された配偶者やその子どもです。姻族関係終了届を提出しても、遺族年金は継続して受け取れ、遺産も受け取ることができます。

自分自身は配偶者の親族と折り合いが悪く関係を絶ちたいと思っていても、子どもはそうではないというケースもあるでしょう。姻族関係終了届を提出しても、子どもは伴侶の血族との縁が切れるわけではないので、その点は安心です。

祭事の継承義務がなくなる

死亡した配偶者の祭事を引き継ぐことになっていた場合、姻族関係終了届を提出することで死亡した配偶者の親族に祭事継承者を引き継げます。継承義務がなくなるので、祭事に関わる義務もなくなります。

姻族関係を終了させることで生じるデメリット

姻族関係終了届を提出することで生じるデメリットは、以下の通りです。

自分が入るお墓がない

亡くなった配偶者の血縁者との姻族関係を終了させると、配偶者やその親族が持っているお墓に入れません。そのため、自分で入るお墓をみつけて手続きをするなど、準備をしなければならなくなります。

住む場所をみつけなければなくなる

配偶者もしくは配偶者の血縁家族の名義の家に住んでいる場合、姻族関係終了届を提出したら他人になるため、自分が住む家をみつけ引っ越しをしなければならなくなります。

配偶者の親族を頼ることができない

姻族関係終了届を提出すると、亡き伴侶の血族との縁もなくなります。そのため、万が一困った事態になったときも、亡き伴侶の一族を頼ることができません。自分の親や兄弟、友人などが助けてくれる場合は乗り切れるかもしれませんが、そうでない場合非常に困った事態になる可能性もぬぐい切れないでしょう。

まとめ

姻族関係終了届を提出すると、亡き伴侶の血縁者との縁が切れます。非常に多くのことが変化するので、提出を考えている場合はさまざまなことを考えてどうすべきかを見極めてくださいね。

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