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留置場の警官「垂れ流せよ」発言が波紋 拘束男性に非人道的対応 東京都に33万円の賠償命令
警視庁新宿署の留置場で、手足を拘束された状態にあった男性がトイレに行きたいと訴えたところ、警官から「垂れ流せよ」と指示されたとされる件について、東京地裁は東京都に対し33万円の損害賠償を命じる判決を下しました。この判決がSNSを中心に大きな注目を集めています。
原告は、2022年7月に強盗致傷容疑で新宿署に収容された20代の男性です。体調を崩した同室者に布団を渡してほしいと職員に申し出たところ口論に発展し、2日間にわたり保護室に移されました。その間、上半身裸・下着姿のまま手首・腰・足首をベルトで拘束され、排尿や排便の際にも拘束は解かれなかったといいます。
判決によると、男性が排尿を訴えた際、職員は「垂れ流せよ」と指示し、さらに排便後もトイレットペーパーを渡さず無視し続けたとされています。東京地裁の篠田賢治裁判長は、「合理的な理由なく拘束を続けたことは、人格と尊厳を著しく傷つけるもので、違法である」と判断しました。
被害男性の弁護士である小竹広子氏は、「留置場にいる人は推定無罪であり、誰にでも起こりうることです。このような人権侵害は許されるべきではありません」と訴えています。
警視庁は「当方の主張が認められなかったことは残念。判決を精査し、今後の対応を検討する」とコメントしています。
この話題に寄せられたネットの声
「担当警察官は当然懲戒処分ですよね?直接謝罪するくらいはしてほしい」
「警察=正義ではなく行政サービスの一つとして考えておくべきですね。それにしてもひどい」
「33万円って安くないか?」
「パンツ一丁にさせたって、警察の職務規程でやる事になっている事なのか?」
「この警官は留置所にいる方は推定無罪ってことを知らないらしい。務めるにあたっての教養が足りなさすぎる」
「33万円の出どころは税金だし、まともな対応ができる警官を雇ってほしい」
「さすがに警視庁の主張が通るわけない」
この話題には数多くの意見が寄せられていました。