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「領収書」と「レシート」に違いはあるの?
会社勤めをしている社会人の常識のひとつに、会社の経費を清算する時に「領収書」が必要だということは、どなたでもご存じですよね。
領収書とは、お金の受け渡しをした証しとして、お金を受け取った側が支払った者に発行する文書のことです。
仕事をしているうえで、必要な事務用品の購入やタクシーなどの交通費でお金を支払った際に、社員個人がまずその費用を立て替えておき、後に経費として精算することは日常、頻繁におこなわれています。
その際に発行された領収書やレシートを添付した出金伝票などを作成し、社内の経理担当者との間で、経費精算が行われます。清算するにあたり、レシートでも経費精算ができる会社もあれば、領収書しか認めていない会社もあります。
税法上は領収書もレシートも支払ったという事実を証明する効力があるため違いはありません。しいて言えば、記載されている内容と記載の方法の違いぐらいでしょう。
税法上では領収書やレシートを発行した「企業名や店名」「日付」「金額」購入したものの「内訳」などの記載があれば問題はありません。よって経費精算においては領収書でも、レシートでもどちらでも大丈夫なのです。
ここではそんな領収書とレシートの違いについて紹介していきます。
レシートの方が証明力としては優れている?
領収書の場合は、「誰が領収書をもらったのか」宛名書きが書いてあるのに対し、レシートでは「誰がレシートをもらったのか」判別することができません。
その会社によっては経理上誰がもらった領収書かわからないものは認められないという場合や、手書きは認められないといったルールはないので、先にも述べたように税務上どちらでも問題ありません。
ですが、領収証の但し書き欄には「お品代として」や「飲食代」と記載されるのみで、会社の経費では本当に業務上、必要な物を購入したのか、本当に取引先と飲食をしたのかという証明があいまいなのが難点です。その反面、レシートには商品名が細かく明記されるので正しく判断が出来というメリットがあります。
領収書がレシートよりも求められることが多い理由
支払った内容の詳細がわかるというレシートなのですが、今でもなお領収書の方が多く流通している理由があります。
昔からの習慣
その理由のひとつに、昔からの習慣が今でも続いているためということがあげられます。現在のようにレシートに商品名などを明記できるレジがなかったので、領収書を手書きで発行するのが一般的なやり方でした。
手書きであることに加えて、発行した企業や店舗の判が押されている他、誰が支払ったかわかる支払い主の記載があることから、イメージとして領収書の方が信用性が高いと思われているのです。
つまりレシートは誰が支払ったのか分からず、知り合いからもらったレシートや拾ったレシートを提出する可能性もあるため、会社としては支払い主が記載されている領収書を求めることが多いようです。
文字が消えやすい
次に、レシートの文字が消えやすいということがあげられます。コピー機ように、用紙にトナー(インク)をのせて文字や絵などを印字するのとは違い、レシートの多くは感熱紙と呼ばれる熱を感知して、用紙を部分的に変色させ印字する方法です。
そのため、5年~10年程度で薄くなって文字が見えなくなってしまい、長期保存には向きません。また、その感熱紙は光や水、熱などに弱く、ちょっとしたことで色が薄くなりやすいと言った特徴がありますので、レシートよりも印字が消えにくい、昔ながらの領収書が好まれるのでしょう。
レシートは領収書として認められている
税務上のことでいえば、現在ではレシートは領収書として認められます。下記の項目がレシートに正確に含まれていれば、領収書をわざわざ貰う必要はありません。
領収書に記載すべき項目
「宛名」「日付」「金額」「但し書き」「発行者(会社名もしくは店舗名とその住所)」
5万円以上の場合は「収入印紙」と「割り印」です。また、レシートだけではなく、「領収証」「受領書」はもちろんのこと、「代済」「相済」「了」と記載された書類や、「お買い上げ票」と記された書類も領収書に該当します。
「領収書」と「領収証」の違いは?
ほとんどの方は「領収書」と「領収証」の 違いは?と言われると知らない人がほとんどでしょう。結論からいうと、このふたつは同じです。実は「領収書」であっても「領収証」であっても、意味の違いはほとんどないのです。
そもそも領収書の意味は『領収した証明の書類』ですので、どこを省略するかの程度の違いでしかないのです。
役所や金融機関は「領収証」として発行し、民間では「領収書」として発行するとも言われていますが、実情はほとんど混ざっているので明確に区別する必要はありません。そもそもが発行元によって名称が異なったために、このようにややこしいことになってしまったようです。
正しい領収書の切り方
領収書の正しい切り方についてはどうでしょうか。知っているようで知らない領収書の切り方ですが、定められた規則があります。領収書の切り方としては、代金の二重請求を防ぐことにもつながるような切り方であるかどうか、が大きなポイントです。
それにともない、相殺処理(差し引いて帳消しにすること)をした場合の扱い方、あるいは印紙を貼らずに出した領収書はどう扱われるのか、お客様から再発行を求められた場合の対応など、さまざまなケースが考えられます。その中から領収書の切り方についご説明していきます。
いつ切るのか
領収書の切り方として、意識しておきたいのが、いつ切るかということです。領収書はお金を受け取ったと同時に、その時点で発行します。領収書を発行しなければ、お金を受領することはできないので、お金を支払う側は、領収書を発行をしてくれないなら支払わないと主張してもかまいません。この場合、債務不履行にはならないので損害賠償責任はありません。
収入印紙について
気を付けなければいけないことは収入印紙のことです。領収書を発行する際に、記載された額面が5万円未満であれば印紙は不要なのですが、5万円以上には収入印紙を貼付しなければなりません。
収入印紙は、「印紙税」と言われる税金のひとつで、契約書や領収書などの課税文書に貼り付けます。印紙税は、印紙を貼って、そこに割印などの消印をすることによって納付したことになります。
割印が必要な理由
領収書を発行する側が、その金額に応じて定められた額の印紙を貼り、割印をすることで再度使い回しをしないようにするためです。
収入印紙の金額
額面によって収入印紙の金額がかわりますので、下記を参考にしてください。額面がこの額に達していたら、忘れずに印紙を貼ってもらいましょう。
- 5万円未満:非課税
- 5~100万円以下:200円
- 100~200万円以下:400円
- 200~300万円以下:600円
- 300~500万円以下:1000円
- 500~1000万円以下:2000円
発行する側が個人か法人にかかわらず、収入印紙は必要ですが、営業ではない取引については非課税となっています。公益法人や個人事業主やフリーランス以外の個人の売買行為等は営業には当たらないので不要です。
印紙を貼らなかった場合
印紙税課税文書への印紙貼付漏れ、いわゆる印紙を貼らなかった場合は脱税になります。そのため罰則が課せられます。「過怠税」と言って印紙税の額とその倍くらいの金額との合計額、つまり最初に納付すべき印紙税額の3倍ほどの金額を納めなくてはいけません。
ですが、うっかり貼り忘れてしまったような場合など、主体的に不納付を申し出たときは、金額が1.1倍に軽減されます。
領収書を発行する際に気をつけること
税務上、領収書は重要な書類となりますので、領収書を発行する側は、宛名や但し書きを省略せずに記載する習慣を守り、発行先への配慮を持ってやり取りを行う必要があります。
なぜなら、消費税法において、領収書には「購入者の名前」「購入した年月日」「購入した金額」「購入先の名前」「購入した品名」の記載もれがあった場合、受け取る側の税務申告上のトラブルにつながってしまう可能性があるからです。
また、二重発行といって、レシートと領収書を二重に渡してしまうことがあります。特に最近ではクレジット決済が多く、レシートまたはクレジット決済のレシート、その他に領収書と、数枚にわたって相手側から渡される場合がありますよね。
法的に問題はないのですが、経理処理をする段階で経費の二重計上のようなトラブルの原因になってしまいます。誤って二重発行してしまったことに気付いた時には、どちらか片方を破棄してもらうように伝えるなど、発行先への配慮が必要です。
最後に
紹介したように領収書とレシートには大きな違いはなく、どちらにも証明力があります。経費精算には領収書の方が必要だと思っている人が多いなか、税務上はレシートのほうの信頼性が高いという判断もあります。
「レシートを添付する」「領収書を添付する」などの社内の規定やルールがある場合にはそれらに従って経費精算を行ってください。
領収書の意義と、経費計上のためになぜ領収書が必要なのかという点をしっかりと理解し、社内の規定に沿ってやり取りを行うことが何より重要なのです。