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印鑑を処分する時は要注意!ゴミ箱には捨てないで!
不要になった印鑑ですが、ゴミ箱にそのまま捨てるのは極力避けましょう。特に実印については、悪用される恐れがあります。また、多少欠けているくらいでは、そのまま捨てては、模造される恐れもありますので注意してください。
実印の処分には細心の注意を
印鑑登録している実印については、使用しなくなった場合の手続きが必要です。手続き自体は簡単ですので確認していきましょう。
印鑑登録の廃止申請を行う
印鑑登録をしている印鑑を使用しなくなった場合は、役所にて廃止手続きを行う必要があります。廃止手続きを行うのに必要なものは4つあります。
印鑑登録廃止申請書
印鑑登録廃止申請書は、役所にて手続きする際に記入する書類です。そのため役所に持っていくものについては、2〜4の3つです。
印鑑(認め印可)
基本、認め印で構いませんが、登録していた(廃止申請する)印鑑を持っていく必要があるかについては、手続きする役所に確認するのが確実です。
印鑑登録証
印鑑登録証は、印鑑を登録した際に発行してもらうカードです。印鑑登録証明書ではありませんので注意してください。もし、印鑑登録証を紛失してしまった場合は、住民登録をしている役所にて印鑑登録証亡失届を提出します。手続き後、再度印鑑登録申請を行う必要があります。登録している印鑑と身分証明書があれば、亡失届と登録申請を同日に処理することが可能です。
身分証明書
パスポート、運転免許証などの顔写真付きの場合は1点、住民基本台帳や保険証などの顔写真がない書類の場合は 2点必要です。
代理人に印鑑登録の廃止申請を依頼
本人の都合がつかない場合は、代理人に手続きをお願いすることが可能です。その場合は、先程説明した持ち物の他に必要なものがあります。
代理人選任届
本人が行けない場合に、委任状(代理人に手続きを依頼するという書類)が必要です。書式は、役所のホームページからダウンロードすることが可能です。もし、ダウンロードする環境がない場合は、役所にて書類を入手しましょう。委任状は本人の直筆で書く必要があります。本人がやむを得ず文字が書けない場合は、代筆用の委任状があります。そちらの書類を記入するようにしましょう。
代理人の認め印
本人の印鑑以外に、代理人の印鑑も必要です。どちらか1つでは手続きができませんので注意してください。
印鑑登録は1人1つまで
結構知らない方が多いですが、印鑑登録できるのは1人1つまでです。そのため、別の印鑑を購入したから、再度登録すればいいわけではありません。登録している印鑑を変更する場合は、変更手続きが必要です。役所に持っていくものについては、印鑑登録廃止手続きと同じく、印鑑、印鑑登録証、身分証明証になります。役所にて、印鑑登録変更申請書を記入するようにしましょう。
印鑑を処分する正しい方法
実印の廃止手続きを説明しましたが、手元には印鑑が残っている状況です。印鑑自体の処分方法についてもご紹介します。
印面を削る
使用できる状態を避けたいため、印鑑の面を削ってしまいます。彫刻刀やカッターで傷をつけて、文字の認識をできないようにします。もしくは、ヤスリなどで表面をガリガリと削り、堀りをなくしてしまう方法もあります。
印面に接着剤をつけて固める
印鑑の面を覆うように強力接着剤をつけます。十分に乾かして捨てましょう。剥がすことはまずできないですし、削って剥がしたりしたら、面も削れるため、使用不可能になります。
印鑑の処分を依頼する
印鑑屋さん、はんこ屋さんに持っていけば、代わりに供養、処分をしてもらえます。実印は大事な手続き、契約、銀行届けなど、とても重要な役割をしてくれる印鑑です。処分するときは、いままでの感謝の意を込めて供養してもらいましょう。
10月1日は、印章の日です。印鑑屋やはんこ屋は、みなさんから預かった印鑑を10月1日にまとめて供養しています。
神社に印鑑の供養してもらう
神社で印鑑の供養をしてもらえます。印鑑の供養は江戸時代から行われているといわれています。10月1日印章の日に印鑑や表札などを供養します。
印鑑を彫り直してもらう(改刻)
大事にしている印鑑のため、気軽に捨てられないときもあるでしょう。実は、印鑑のサイズや素材によっては彫り直しが可能です。素材がチタンですと彫り直しができませんが、象牙、牛角、黒水牛、彩華などでは彫り直しができます。また、例えば直径が6mm以上21mm以内、長さが2cm以上7.5cm以下など印鑑のサイズも制限があり、短すぎたり、小さすぎると彫り直しが厳しかもしれません。近くの印鑑屋やはんこ屋に確認することをオススメします。
その他印鑑の知識
印鑑登録可能な印鑑
印鑑登録できる印鑑は、どんな印鑑でも良いわけではありません。印鑑登録できる印鑑の条件を説明します。
大きさ
面が8mmの正方形より大きく、25mmの正方形より小さい必要があります
印影の形
円形が基本ですが、角形、楕円形も認められています。しかし、輪郭がないもの、輪郭が欠けているものについては、認められない可能性が高いです。円形以外が認可されるか、輪郭がないものは認められないかは、市区町村によって回答が異なる可能性があります。届け出をする役所に事前に確認するようにしましょう。
刻印内容の形
氏名以外の内容が刻印されているものは登録できません。旧姓での登録もできません、もし、まだ結婚されていない方が印鑑登録をする場合は、名字やフルネームではなく、名前だけの印鑑を作成し、登録しますと結婚後に名字が変わっても使用できます。また、肩書や、それ以外の模様、逆堀り(文字側が掘られている)も認められません。
形状
ゴム印やスタンプなどの形状が変わりやすい素材の印鑑は登録できません。
同じ印鑑を作成することは不可能
印鑑登録していた印鑑を失くしてしまい、同じ印鑑が必要となったとしても、彫刻された印鑑については、同じ印鑑を作ることは不可能です。世界に1つしかないということで登録される印鑑ですので、同じ印鑑を作ることはできないのです。新しい印鑑を作成したら、変更手続きを行うようにしましょう。
印鑑の文字数制限
印鑑の文字数に制限はありません。手彫りになりますので、印面の大きさなどから、手書きで文字を書いてみて、書ける範囲の文字数なら彫ること可能です。
印鑑の文字が読みづらい
実印用に自分の印鑑を彫ってもらいますと、読みづらい書体ですよね。書体は印相体が一般的に使われます。読みづらい書体を使用している理由は、何と書いてあるかわからないようにしているため、防犯性に優れているからです。
さいごに
印鑑の処分方法について説明してきました。印鑑登録している実印などは、特に廃棄する際は取り扱いに注意するようにしましょう。廃止手続きを行い、お世話になった印鑑ですから、感謝の意を込めて供養することをオススメします。欠けたりした場合などは、彫り直しが可能か近くの印鑑屋かはんこ屋に持っていって相談してみるのもいいでしょう。