パートの掛け持ちは税金と保険に注意!確認すべきポイントまとめ

働く女性

「複数のパート先を掛け持ちしてもっと稼ぎたい」という人は多いのではないでしょうか?パートの掛け持ちをすると、効率的に収入アップが期待できます。その一方で、パートの収入が高くなりすぎると税金の課税や、社会保険への加入が必要になる場合があるので注意が必要です。今回は、パートの掛け持ちによる税金と保険の注意点を解説します。

パートの掛け持ちは税金と保険に注意

税金に関して

企業に勤めていると、基本的に毎月の給与から所得税が控除され、勤務先で年末調整も行ってくれます。しかし、年末調整はメインで勤務している会社で行うのが原則です。メインの勤務先とは、勤務時間や収入が多い方の勤務先を指します。

年末調整書類では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」)を作成して会社に提出します。掛け持ちしているもう一方の勤務先には、扶養控除等申告書を提出する必要はありません。

会社からは「源泉徴収票」が発行されますので、確定申告の時期まで、なくさないように大切に保管しておきましょう。

所得が20万円を超えたら確定申告の対象になる

パートを掛け持ちしている人は、メインの勤務先から発行された源泉徴収票を用意して、確定申告をする必要があります。確定申告の義務があるのは、複数の勤務先からの収入があり、その所得の合計額が20万円を超える場合です。

通常は、パートの合計年収が103万円以下であれば所得税はかからないので、この場合は確定申告をすれば納めた所得税が還付されます。

年収の合計が103万円を超えると所得がかかる

しかし、複数の勤務先の合計年収が103万円(年間所得38万円)を超えてしまうと、所得税がかかってしまいます。ちなみに、所得税は「給与所得控除(65万円)」が受けられます。さらに「所得税の基礎控除額(38万円)」も引かれます。

給与所得控除額+所得税の基礎控除額=103万円

という内訳になるため、所得税がかからない仕組みです。合計年収が103万円を超えている場合、確定申告で追加の所得税がかかることがあります。パートの掛け持ちをしながら、夫の扶養内で働こうと考えている人は、その年の合計所得が一定額を超えないように月々の収入額をきちんと確認しておきましょう。

控除額の見直しがされている

2018年からは、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直しがされ、配偶者特別控除の対象となる、世帯主と配偶者の年間の合計所得金額と控除額が変更されました。

2017年までは、配偶者特別控除を受ける場合の妻の年収の上限は、141万円(年間所得76万円)でしたが、2018年の改正では上限額が201万円(年間所得124万円)まで大幅に引き上げられました。

また、これまで妻の年収が105万円を超えると、配偶者特別控除が適用される控除額は段階的に減る仕組みでしたが、改正後は年収150万円までは満額での控除が受けられるようになりました。これらの改正は2018年1月の所得から適用されます。

2018年の改正には、注意しておきたい内容も含まれています。これまでは、要件を満たしていれば、配偶者控除を受ける夫の控除額は38万円となっていましたが、改正後には夫(世帯主)の所得金額によって控除される額が変わりました。
なお、1,000万円を超える場合は、控除はされません。

住民税は2種類ある

所得税と同様に、給与所得によっては住民税がかかるケースもあります。住民税には、都道府県に納める税金と、市町村に納める税金の2種類があります。住民税の場合、給与所得控除額は所得税と同様に65万円ですが、基礎控除は異なり35万円となります。

給与所得控除額と住民税の基礎控除を足した100万円を超えると、住民税が課税されます。また、住民税は所得に応じて段階的に税金がかかります。

その年の住民税が徴収されるのは、翌年6月以降になるので、後から納税通知書を見て驚かないように、あらかじめ確認しておきましょう。

社会保険に関して

家族の保険

社会保険は、災害や病気、怪我、失業などの万が一に備えるために加入する国の保険制度です。社会保険には「年金保険」、「健康保険」、「労働保険」などがあります。パートの掛け持ちをして収入が増えると、夫の社会保険の扶養要件から外れる場合があります。

社会保険には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があるといわれており、それぞれの加入条件が満たされれば、自分で社会保険に加入する必要があります。

加入条件2つのパターン

年収が106万円以上の場合
■正社員が501人以上の会社でパートをしている
■収入が月8万8,000円以上
■雇用期間が1年以上の見込み
■所定労働時間が週20時間以上
■学生ではない

このすべての条件を満たした場合に加入するのが厚生年金保険と企業が加入する健康保険です。この場合の厚生年金保険料と、健康保険料は、労働者と使用者が折半して支払うことになります。

年収が130万円を超えた場合
■上記の5つの条件を満たさない
■年収が130万円の見込み(月収10万8,334円以上)

この条件を満たした場合に加入するのが国民年金保険と国民健康保険です。単独加入となるため、保険料は全額自分で負担する必要があります。

いずれの場合も、夫の扶養から外れ、自分で社会保険料を納めることになるので負担がかかります。しかし、将来受け取れる年金額が増えたり、健康保険の傷病手当や出産手当が受けられたり、自分で社会保険料を納めることで得られるメリットもあります。

パートの掛け持ちは会社に報告しておきましょう

仕事の話をする女性

パートは正社員とは違うので、「パートの掛け持ち禁止」という会社は少ないでしょうが、中には「同業他社の掛け持ち禁止」という会社もあります。メインの勤務先で住民税を特別徴収してもらっている場合は、給与以上の住民税の通知が届くことによって、他のパートを掛け持ちしていることが知られてしまうことがあります。

年末調整をどちらの会社で行うかなどの問題もあるので、あらかじめパートの掛け持ちをする場合は会社に報告しておきましょう

アフィリエイトやネットオークションなどでの収入は注意が必要

ネットビジネスをする女性

ネットオークション、クラウドソーシングなどインターネットで得られる所得は「雑所得」になります。その年の収入が雑所得だけでも、一定額を超える場合は、住民税や所得税を納めなくてはなりません。住民税は33万円以上、所得税は38万円以上の所得の場合に課税対象となります。

雑所得に対する課税は、掛け持ちしているパートとの合計収入が100万円未満でも支払う義務があります。課税対象以下にするには、雑所得が33万円未満に調整する必要があります。

働き損にならないように収入を計算しましょう

電卓で計算する

パートを掛け持ちすれば収入が増えますが、働きすぎてしまうと夫の扶養から外れてしまいます。扶養から外れると、自分で国民年金保険や国民健康保険に加入する必要があるため、手取り収入が減ってしまうという場合があります。働き損にならないように収入を計算しながら働きましょう。

まとめ

カフェで仕事をする女性

パートの掛け持ちの合計収入によっては税金がかかり、社会保険に加入する必要があることをご理解いただけましたか?夫の扶養内で働きたいと思っている方は、年間の収入が一定額を超えないように、上手に働くことがポイントです。せっかくパートの掛け持ちで収入アップをするなら、損をしないように賢く働きたいものですね。

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よくある質問

  • パートの所得税はいくら稼いだら発生する?

    月々の給料から差し引かれる所得税は、いわば仮に徴収されているものであって、あくまでも年間で103万円を超えた場合に、はじめて発生するものです。

    年収が103万円を超えると改めて収入金額から「所得控除」と「給与所得控除」を引いて「課税所得」を算出します。その「課税所得」に対して一定の基準で所得税率がかけられ、税額が決定するということになります。

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  • パートで一番トクする働き方は?

    子育てや家事に忙しく働く時間を増やすのは難しいという人は、国民年金や国民健康保険の保険料を払わずに済む130万円の壁(129万円まで)で働く方がいいと考えられます。

    >> 詳しくはこちら

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