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専業主婦でも年金がもらえる!
少子高齢化に伴って、日本では年金問題がクローズアップされることが多くなってきましたね。けれど、現在の制度であれば専業主婦でも年金をもらえるのはご存知でしたか?
もらえる年金額は、20歳から60歳までの40年間すべてを第3号被保険者で過ごしたとしたら、満額で77万9,300円となります。
このように第3号被保険者の専業主婦は、国民年金保険料などを支払わなくても年金を受け取ることができるという特徴があります。
専業主婦の「第3被保険者」とは?
第3被保険者とは、夫がサラリーマンなどの第2号被保険者で一定の条件を満たせば対象となる制度です。第3号被保険者になるための条件は3つあります。
どんな条件があるのか詳しく解説していきましょう。
- 1.第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
- 2.妻の年収が130万円未満であること
- 3.年齢が20歳以上60歳未満であること
以上の3つが条件となっています。また第1号被保険者と第 2号被保険者も簡単に説明します。それぞれの特徴をご紹介します。
第1号や第2号被保険者との違いは?
第1号被保険者
まずこちらの第1号被保険者ですが、20歳以上で60歳未満の自営業者や学生、無職の方が対象です。国民年金の対象となっています。
第2号被保険者
会社員や公務員の方が該当し、国民年金だけでなく厚生年金にも加入しています。また年齢制限がないことや、会社員と同様に就労していれば20歳に満たなくても当てはまるのが第2被保険者の特徴です。
第2号被保険者である厚生年金との違いは、保険料の納付が免除されている点です。受け取れる年金額は厚生年金保険などに比べて低くなってしまいますが、保険料を負担しないで年金を受け取れる点がメリットの1つとなっています。
ただし、第1号や第2号被保険者のように年金の上乗せ給付が受けられないので、第3号被保険者は年金の受給額を増やすことができないというデメリットがあります。
専業主婦の年金の仕組みと種類
年金受給者は第1号から第3号まで3つに分類されます。専業主婦は夫の職業によって分類される場所が異なるので、それについて紹介します。
会社員(サラリーマン)の夫の場合
夫が会社員で厚生年金に加入しており、第2号被保険者の妻である専業主婦は、第3号被保険者に分類されます。第3号被保険者に分類されたら年金に加入されているものと見なされ、保険料納付が免除されます。
自営業の夫の場合
夫が自営業者で国民年金に加入しており、第1号被保険者の妻である専業主婦は、夫と同様に第1号保険者に分類されます。専業主婦で収入がなくても第1号保険者に分類されるので、毎月16,490円の国民年金保険料を支払わなければなりません。
このように夫が会社員か自営業かで専業主婦が受け取れる年金の仕組みは異なります。年金をもらえる時期になる前にあらかじめ確認しておくことで、いざという時に焦らず行動できます。下記で年金がいくらもらえるのかを解説していくので、併せてご確認ください。
専業主婦は年金をいくらもらえるの?
歳を重ねるにつれ、気になってくるのが年金の実際にもらえる額ですよね?
以下で60歳からの年金額をまとめました。それぞれの計算方法も併せて紹介しますので、ご自信の年金額がどれほどなのかご確認ください。
年代 | 年金額(月額) |
---|---|
60歳 | 45,505円 |
65歳 | 65,008円 |
70歳 | 92,312円 |
60歳の場合
60歳で年金を繰り上げて5年早く受け取る場合は、60ヶ月x0.5%=30%の計算で算出されることになります。
専業主婦は20歳から60歳まで満額納めていると仮定すれば、受け取れる年金額は780,100円なので、計算式は780,100×70%=年額546,070円です。それによって月額45,505円を受け取れることになります。
65歳の場合
65歳以上から受け取る場合は、780,100円で月額65,008円を受給できます。
70歳の場合
70歳で年金を繰り下げて5年遅く受け取る場合は、60ヶ月x0.7%=42%の計算で算出されることになります。したがって780,100×142%=年額1,107,742円となり、月額92,312円を受給されます。
それぞれ年金をもらう年齢によって額が異なりますが、満額収めているかどうかでも違いがあります。上記はあくまでも大まかな額なので、計算式を元にご自身の年金がいくらになるのか確認してみてもいいでしょう。
専業主婦と共働きの年金の違い
専業主婦と共働きをしている場合の年金の違いについて紹介します。
共働きの場合
共働きとして、夫の年収が480万円、妻の年収が300万円程の場合、夫婦合計の月額年金支給額は26万円になります。
専業主婦の場合
夫が第2号被保険者で年収480万円であれば、夫婦合計の月額年金支給額は22万円になります。したがって共働きの場合と比べて月額4万円の差が出てしまうことになります。
専業主婦に必要な年金の手続き
専業主婦にはどのような年金の手続きが必要かというと、専業主婦になった時と専業主婦ではなくなった時に必要です。
専業主婦になった時には、第3号被保険者に該当することが証明できる書類を夫の勤務先に提出します。年収が130万円以上になり専業主婦ではなくなった場合は、市区町村に第1号もしくは第2号被保険者の届け出を提出するようにしましょう。これらの手続きを行わずに未納期間が発生してしまうと、年金が減額してしまう恐れがあるので注意が必要です。
また夫が60歳になり定年退職後に再就職しなかった場合は、妻は夫の退職後に国民年金に加入する手続きを行わなければなりません。65歳までは保険料を支払う義務があるからです。
専業主婦が年金をもらえるのはずるいこと?
第3号被保険者である専業主婦は、納付免除中も加入期間とみなされるので、継続加入している形になります。これが保険料を払っていないのに年金がもらえる専業主婦はずるいといわれている要因となっているのではないでしょうか。
また同じ専業主婦であっても夫が第1号被保険者であれば、妻も国民年金を支払う義務があるので、第2号保険者の妻はずるいと思うことがあります。
このように第3号被保険者はずるいという声が挙がっていることから、第3被保険者制度の廃止を検討する議論が起こっています。現在、保険料を免除されている専業主婦であっても第3被保険者制度の廃止に備えて何らかの対策を打つことが大切です。
専業主婦の夫の死後、年金はどうなる?
専業主婦の夫が亡くなってしまった場合、年金はどうなってしまうのかというと、妻や子どもの年齢などによって異なります。
18歳以下のお子さんがいる場合
まず、夫が年金加入者で子どもが18歳以下であれば、遺族基礎年金を受給することができます。
遺族基礎年金は厚生年金や共済組合、国民年金など年金の種類に関係なく子どもが18歳になるまで支給されます。支給額は夫が受け取る予定だった老齢基礎年金を満額で受け取ることができ、さらに子どもの人数分に応じた金額が加算されます。
平成29年度では満額779,300円で、第一子や第二子の子どもには各224,300円受給されることになるので、およそ年間100万円ほど受け取ることができます。
遺族厚生年金が支給される場合もある
夫が第2号被保険者で、いくつかの条件をクリアしていれば遺族厚生年金が支給される場合があります。遺族厚生年金は夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3を受け取ることができます。
受け取ることができる条件とは、厚生年金の被保険者であり、厚生年金を加入している間に病気や怪我などで初診日から5年以内に亡くなったなどを満たしている場合です。
中高齢寡婦加算も知っておこう
夫が厚生年金加入者で、夫の死亡時に妻が満40歳から満65歳である場合は、中高齢寡婦加算を受け取ることができます。
中高齢寡婦加算は子どもが18歳になり遺族基礎年金がストップしてしまった妻の生活保障の為に支給される制度です。他にも夫が自営業者で、遺族基礎年金の対象にならない妻に対して寡婦年金が支給されます。
専業主婦が離婚をしたら、年金はどうなる?
専業主婦が夫と離婚してしまうと、当然、扶養から外れることになるので第3号被保険者ではなくなってしまいます。
自営業者の妻であれば、専業主婦であっても第1号被保険者として国民年金に加入しており、夫と離婚をしてもそれを引き続き払っていくことになるので、特に問題はありません。しかし、サラリーマンである第2号被保険者の妻である場合、離婚後新たに年金制度に加入しなければなりません。
離婚後、会社員として働くのであれば、第2号被保険者となり基礎年金と厚生年金を受け取れるようになります。働かないで親の扶養などに入る場合は、第1号被保険者に該当するので、自営業者の妻と同じように国民年金に加入する必要があります。
専業主婦であっても年金制度をよく知っておこう
専業主婦の年金制度の仕組みや種類について理解することができたでしょうか。
専業主婦であっても夫が自営業者かサラリーマンによって種類が異なるので、自分がどこに分類されるのか確認しておくことが大切です。また受け取る年金額も受給を開始する年齢によってそれぞれ異なるので、どの年齢で受け取るのかをよく考えておくようにしましょう。