自動車税の納付書が期限切れ!対処と支払い方法

車とお金のイメージ

自動車税の支払いを忘れて期限切れになってもまだ納付書で支払うことができます。ただし期限切れの納付書ではコンビニでの支払いはできなくなり少々不便ですが、期限切れのまま支払わずに放置していると督促状が届き、それでも払わないといきなり差し押さえ…ということもありますので今回は自動車税の期限切れの対処法や支払わなかった時にどうなるかをご紹介したいと思います。

自動車税の納付書が期限切れの場合の対処法

自動車税納付通知書

自動車税と納付の期限切れについて

自動車税とは、自動車を所有している人が負担する税金で4月1日午前0時の時点で自動車を所有している人に対して都道府県が課税します。毎年5月上旬に自動車税・軽自動車税の納付書が送られてきます。

自動車税の納付の期限切れに関しては、納付書に納付期限が記載されており、ほとんどの自治体が5月31日を期限として、それを過ぎると期限切れになります。自動車税の支払い方法は、裏面に記載されている金融機関、税事務所、コンビニエンスストア、クレジットカードなどで納付・納税でき、支払いは一括払いです。

自動車税の納付期限切れの支払い方法

自動車税の納付が期限切れの場合でも納付書はまだ使えます。基本的に納付期限を過ぎた納付書では支払いができないことになっていますが、実際は受け付けてもらえます。ただし、納付期限が切れた納付書ではコンビニでの支払いはできず、金融機関や税務事務所や市区町村の税務課などで支払います。

自動車税は都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、税事務所などで支払うことができます。軽自動車税は都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、市区町村の税務課などで支払うことができます。

自動車税は都道府県が課税、軽自動車税は市区町村が課税する税金で、それぞれ支払い可能な場所が少々異なります。また、支払い場所や支払い条件に関して自治体によって異なる場合がありますので、支払う前に納付書に記載されている連絡先に問い合わせて確認しましょう。

自動車税の納付期限(5月31日など)を過ぎても納付せず、期限切れのまま放置していると5月末~7月頃に督促状が届きます。督促状にも納付期限が記載されています。督促の納付期限はだいたい督促状の郵送日から10日くらいです。

督促状での支払い場所は督促状に書かれていますが、金融機関、税務事務所、市区町村の税務課などでコンビニの支払いはできません。また、督促状が来ても支払わず納付の期限切れになると延滞料金がかかります。

自動車税の督促状で納付する方法

自動車税

督促状が届くタイミング

自動車税を支払わず期限切れのまま放置していると自動車税の督促状が届きます。督促状が届くタイミングは自治体によって異なり、自動車税の期限切れから20日ほどで督促状を送る自治体もあれば、2ヶ月以上たってから送る自治体もあります。一般的に5月末~7月頃に督促状が届きます。

自動車税の期限切れで督促状が届いたら

督促状には新たな納付期限が記載されていますので期限内に納付しましょう。督促状での納付はコンビニでの納付ができなくなります。督促状での納付場所は金融機関、税務事務所、市区町村の税務課などですが、詳しい支払い場所に関しては督促状に記載されていますので確認しましょう。

自動車税を納めた後、支払いの完了を証明する納税証明書は車検の時に提出する必要がありますが、督促状で支払った場所は発行してくれませんので税事務所や市区町村の税務課の窓口で発行してもらう必要があります。

車検を控えている年は手間を増やすだけになってしまうので、納付書が届いた段階ですぐに支払い、納税証明書をその場で受け取り車検まで大切に保管しておきましょう。ただし、納税確認が電子化されて車検の際納税証明書が不要な都道府県もあります。

督促状も期限切れになった場合

5月末~7月頃に督促状が届いても納付せず期限切れが過ぎると、再度督促状が届くか、督促状よりより催促の度合いが強い催告書(さいこくしょ)が届きます。催告書に記載されている期限までに支払わず滞納をすると財産の差押さえがあります。

一般的な傾向としては、督促状を早く出す自治体は2度目、3度目の督促状を送った後、それでも支払わずにいると催告書が届きます。自治体によっては最初の納付期限から2ヶ月以上たってから督促状が届き、督促状に記載されている期限までに支払わないといきなり差し押さえする自治体がありますので注意が必要です。

地方税法では、「督促状を発してから10日を経過しても納税されない時には、滞納者の財産を差押えなければならない」と規定して、納税の負担の公平性を保っています。

納税しない場合の差押えは、民事上の強制執行とは違い裁判所の許可を取ることなく都道府県の徴税職員が執行できることになっています。また事前の差押予告通知も必要なく、住居内の捜索の権限も与えられています。

ある日突然徴税職員が家にきて捜査し、差し押さえとして車を没収されてしまうこともありますので自動車税の滞納が無いように注意しましょう。

差押さえの時期は自治体によって違います。財産調査などの後、8月頃財産を差し押さえる地域もあります。実際、自治体によっては初回の納付期限が5月末、督促状が50日以内、10日後財産調査、8月差し押さえ、という督促から差し押さえまで非常に早いところもあります。

全国的には差し押さえは10月~12月ころが多いですが、自動車税滞納整理強化や差し押さえ強化月間がある自治体もありますので、もう少し支払いを延ばしても大丈夫だろう…と軽く見ているといきなり差し押さえされて慌てることになりますので期限内に支払いましょう。

差し押さえの対象

差し押さえの対象は、預金口座、給与、車がトップ3で、続いて株、生命保険、投資信託ながどあります。最悪家や土地も差し押さえの対象になったケースもありますので差し押さえの怖さを忘れないようにしましょう。

延滞料金の発生について

車とお金のイメージ

自動車税の納付書には注意書きで納付期限までに納付しなかったときは延滞金が発生しますと記載されています。しかし、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてで、それまでは延滞金は発生せずに、納税通知書に記された金額を納付すればほとんどの場合は大丈夫です。

延滞金は1日経過するごとにいくらかかるという簡単なものではなく、複雑な計算方法で算出されるので実質的に3ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっているのです。納付書の裏面にある注意書きを見ると次の端数処理をして計算されます。

  • 滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかからない
  • 滞納税額の1,000円未満の端数は切り捨ててから計算される
  • 算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかからない
  • 算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てる

このような計算が必要なことを考慮すると8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのもわかります。

自動車税の納付義務と納税証明書

車の税金(車検時)

自動車税の納付が期限切れでもしばらくは延滞料金が発生しませんが、納税は義務ですので必ず支払いましょう。

車検をするには自動車税の納税証明書が必要になりますので納税しなければ車検を通すことはできません。また、自動車税の納税証明書は納税の対象になっている自動車の販売や手放す場合にも必要になります。

自動車税を期限切れになる前に納税するとその場で納税証明書が出ますので捨てたりなくしたりしないよう気をつけましょう。車の車検証入れの中にいれておけば必要なときすぐわかりますので便利です。

まとめ

車の横で考える女性
自動車税の期限切れでもすぐ支払えば大丈夫…と思っていてもついうっかり忘れて気がついたら差し押さえが!という怖い結末にならないよう、自動車税の納付が期限切れになる前に忘れず支払いましょう。期限内でしたらコンビニ払いができますので便利です。

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