法律違反になる可能性がある『意外な行為』7選 指定日以外の日にゴミを出すのもアウト?

意外な法律違反とは?

私たちが何気なくとっている行動の中には、驚くことに軽犯罪に当たる行為が潜んでいます。今回は、身近に潜む法律違反になる可能性がある意外な行為を紹介するので、ご自身はもちろん、ご家族にも気を付けるよう注意喚起しましょう。

実は日頃の何気ない行為が法律に違反している可能性も

ゴミを捨てに行く女性

軽犯罪と聞くと、窃盗や薬物に関する犯罪などを思い浮かべる人が多いと思います。しかし、実は私たちが日頃何気なくやっている行為が、法律に違反し軽犯罪となる可能性があることをご存知でしょうか。

悪気はなくても無意識のうちに軽犯罪を犯していたり、ちょっとした気の緩みが軽犯罪に当てはまったりすることがあります。

相手がいる場合は、それに関して訴訟を起こされてしまい、軽犯罪として罰則を科せられるケースもあるため、日頃から自分の行動には責任を持つことを心がけましょう。

法律違反になる可能性がある『意外な行為』7選

驚く女性

では、私たちの身近には、どのような軽犯罪が潜んでいるのでしょうか。ここでは法律違反になる可能性がある『意外な行為』をいくつか紹介します。身に覚えのある方は、今後これらの行為をやめましょう。

1.家の庭などで焚き火する

最近はご近所トラブルの原因などにもなり得るため、あまり見かけなくなりましたが、家の庭などで焚き火をする行為は、軽犯罪法第1条9号などに抵触する恐れがあります。

法律では、家や森林など火が燃え移る可能性のある場所で焚き火を行うことが火器乱用罪に該当する可能性があり、認められると身柄を拘束される拘留、1万円未満の科料が定められます。

ガソリンなどの引火しやすい場所で火を扱うケースも同様なので、焚き火など火を扱う場合は十分注意が必要です。

2.指定日以外の日にゴミを出す

意外と多くの人がついやりがちな行為に、指定日以外の日にゴミを出してしまうという行為があります。しかし、実はこの行為が清掃法第16条に違反する可能性があることをご存知でしょうか。

何気ない日常のちょっとした悪行ですが、最長で5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金に処される可能性があります。

ゴミ出しには、さまざまなルールがありますが、皆が気持ちよくゴミ捨て場を利用するためのものです。最低限のルールは必ず守り、ご近所の方と協力して利用しましょう。

3.処方された薬を他の人に渡す

病院で処方された風邪薬などを「余っているから」と自分以外の人に譲ってしまう人がいます。しかし、病院で処方される薬は薬事法に則って処方されている薬です。素人が他人に手渡していいものではないため、処方された薬を他の人に渡す行為は、薬事法第24条などに違反します。

処方された薬によっては、持病のある方やすでに別の薬を服用している方が飲んでしまうと、別の症状を引き起こす危険性もあります。必ず処方された薬は自分で飲み切るようにしましょう。

4.釣り銭を余分にもらっているのに返さない

コンビニやスーパーなど、現金で買い物をしているときに、受け取ったお釣りが多いことはありませんか。その際、つい出来心で「多いけれどもらっちゃえ」と意図的に返さずに自分のものにしてしまう人もいます。

しかし、この行為は詐欺罪などに問われる可能性があります。また、気づかずに持ち帰ってしまった場合も詐欺罪には当たらないものの、占有離脱物横領罪などに問われる可能性があることを覚えておきましょう。

5.不要に野球のバットやドライバーを車のトランクに乗せる

自家用車のトランクに、野球のバッドやドライバーなどを入れているという方は要注意です。これらは遊びやアウトドアに必要な用品だとしても、武器になり得る物として認められる可能性があり、軽犯罪法第1条3号に該当する恐れがあります。

もちろん、その日に使う場合は問題ありませんが、常に携帯している場合は、指定侵入工具を携帯しているとして、武器所持の罪などに問われる危険性があります。

常に車のトランクに乗せておくことは避け、使い終わったらきちんとトランクから出して片付けるようにしましょう。

6.配達員に意図的に嘘の道を教える

ちょっとした悪戯心で配達員に意図的に嘘の道を教える行為は、軽犯罪法1条31号に該当する恐れがあります。大人ではあまりこのような行為を見かけませんが、お子様などが犯してしまう恐れがあるため注意が必要です。

また、悪質な場合は刑法233条の偽計業務妨害罪に問われる恐れがあり、この場合は5年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

7.家族に届いた手紙を勝手に開封する

手紙や請求書など、家族に届いた郵便物をつい勝手に開けてしまうという方は多いでしょう。しかし、実はこの行為も信書開封罪に問われる可能性のある行為です。

信書開封罪が適用されると、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処されます。手紙だけでなく、請求書なども該当する行為なので、開封は本人が行うようにしましょう。

軽犯罪は身近に潜んでいる…無意識に実行しないよう注意!

いかがでしたか。家族などに関わる行為は、犯罪に問われるケースが極めて低いです。しかし、今回紹介した行為の他にも、身近に潜む軽犯罪は多く隠れています。皆さんも無意識のうちに実行しないよう、日頃から行動には気をつけましょう。

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