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意外と多い?長期間放置されている銀行口座

皆さんは手元に長い期間お金を入れたまま放置している銀行口座はありませんか。学生時代に住んでいた場所と現在の居住地がは離れている場合、地方銀行にお金を入れたままずっと放置している人も多いでしょう。
また、最近ではネットバンキングが増えてきているため、手軽に口座を開設できるようになりました。それゆえに「口座を開設したけれど、結局途中から使わなくなってしまった」と放置されているネットバンク口座も増加しています。
銀行口座のお金をずっと放置した場合のデメリット

もしも解説した銀行口座にお金を入れたまま長期間放置した場合、デメリットは発生するのでしょうか。ここでは銀行口座のお金をずっと放置した場合に考えうるリスクを紹介します。
不正利用されるリスクが高まる
お金を入れたまま長い期間、銀行口座を放置していると、不正利用されるリスクが高まります。近年、フィッシング詐欺などで口座情報が漏洩する事件が相次いでおり、情報漏洩した口座に不正アクセスされ、お金を不正に引き出されてしまう恐れがあるのです。
また、電子マネーの普及に伴い、長期間使われていない口座を狙って勝手に電子マネーチャージする事例も報告されています。
銀行によっては手数料が発生する場合も
銀行によってシステム手数料の有無は異なりますが、長期間銀行口座を放置している場合、使われていない銀行口座の管理料として手数料が発生するケースもあります。
この場合は事前に通知が郵送やメールなどで届いていることが多いですが、気づかずに放置してしまう人も少なくありません。すると、知らぬ間に口座に入っているお金から年会費が支払われて預金残高が減っていた……なんてことになりかねません。
『休眠預金』になり手続きが煩雑化する
2016年12月に『休眠預金等活用法』が成立し、2018年1月から施行されたことで、現在は最後の取引から10年以上動きがない口が『休眠預金』扱いになります。休眠預金扱いになった口座の預金は、『預金保険機構』に移管されて、民間の公益活動などに活用されることになりました。
ただし、休眠預金扱いになった口座のお金は、後に手続きを行うことで返金してもらうことも可能です。ただし、その際の手続きが煩雑化するため、手間をかけないためにもときどき口座を動かしたり、解約手続きを行うことが推奨されます。
長期間使われていない銀行口座『休眠預金』扱いとは

現在、長期間使われていない口座は『休眠預金等活用法』に則って休眠預金扱いになります。
前述した通り、最後の取引から10年以上取引がなく、なおかつ1万円以上預金がある口座が対象です。対象になった場合、登録されている住所やメールアドレスに通知がくるため、期限までに通知を受け取れば休眠預金扱いを免れることができます。
休眠預金扱いになってしまった場合は、口座にある預金が『預金保険機構』に移管され、公益的な活動の支援などに使われているとのことです。
休眠預金になった場合の手続き方法
休眠預金になった後でも、預金を引き出すことは可能です。では、休眠預金になってしまった預金を返してもらいたい場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
一般的には、口座を開設した金融機関(銀行)に通帳や取引印、本人確認書類などを持参して手続きを行います。各金融機関によって必要なものや手続きのやり方が異なるので、ぜひホームページなどを確認してから足を運びましょう。
使わない口座はお金を引き出して解約手続きを
長期間使っていない口座は、不正利用されてしまうリスクや休眠扱いになるリスクがあります。デメリットが生じる前に、使っていない口座は通帳記帳などで不正利用されていないか確認し、使わない口座はお金を引き出して解約手続きを行いましょう。









