家電リサイクル法の疑問を一気に解決!対象家電の捨て方と注意点

廃棄場

家電リサイクル法という言葉を聞いたことがありますか? 「家電リサイクル法」の対象家電は 「テレビ」「エアコン」「冷蔵庫・冷凍」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目です。天然資源の消費をできるだけ節約し、廃棄する量をできるだけ減らし、循環資源として再利用することで、環境への負荷をできる限り少なくするという取り組みです。この記事では、料金や、破ってしまった場合の罰則、なぜ存在するのかなど、わかりやすく解説していきます。

家電リサイクル法とは

廃棄

家電リサイクル法とは、廃家電を正しく回収し、効率的にリサイクル処理し、再び原材料として生まれ変わらせることを目的とした法律で、環境への負荷をできる限り少なくする取り組みのことです。

  • 天然資源の消費をできるだけ節約
  • 廃棄する量をできるだけ減らす
  • 循環資源として再利用する

家電リサイクル法の対象家電

「家電リサイクル法」の対象家電は「テレビ」「エアコン」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目で、これらで全家電重量の約80%に相当します。

かつての廃棄家電は、鉄など一部の金属を回収する他は、そのまま粗大ごみとして埋め立て処分されていました。しかし、家電製品には鉄、アルミ、ガラスといった有用な資源が多く含まれていたり、廃棄物の埋立地が減少しつつあったことが懸念されたことなどから、リサイクルの必要性が話し合われてきました。その結果、2001年(平成13年)4月に「家電リサイクル法」が確立・施行されました。

家電リサイクル法は廃棄物の減量と資源の有効利用を推進する、地球を守るための法律なのです。

対象家電の捨て方と手順

洗濯機破棄

次は対象家電「テレビ」「エアコン」「冷蔵庫・冷凍」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目の処分方法について解説していきます。

重要なポイントとして、家電リサイクル法の対象4品目は通常の自治体のごみとして処分することができません。例えば、家電リサイクル法のことを知らずに、対象家電4品目を粗大ごみとしてごみ置き場に出してしまうと、当然回収してもらえないので、粗大ごみ処分の費用が台無しになってしまいます。
これらを踏まえて正しい処分方法を知っておかなければいけないのですが、大きく分けると以下の3つの方法があり、それぞれかかる料金にも違いがあります。その処分方法をひとつずつ解説していきます。

小売店に引取りを依頼する

ここでいう小売店とは、どこでもよいのではなく、以下とおりの店舗に家電の回収義務が生じます。

  • 新しく家電を購入する店舗に依頼する。
    購入予定がない場合は違う方法で処分する必要があります。
  • 廃棄したい家電を購入した店舗に依頼する。
    この場合は、購入元の店舗を覚えておかなければいけません。引っ越した後だったり、通販や外国から購入したものなどは入元の店舗を特定することが難しいでしょう。

いずれにしても店舗に回収してもらう際には、収集運搬料金とリサイクル料金の両方が必要ですので、忘れないでくださいね。

自治体に回収を依頼する

市区町村によって捨て方に違いがありますので、現在住んでいる市区町村に問い合わせてみましょう。購入元の店舗を思い出せなかったり、店舗が無くなってしまった時などは、こちらの方法で処分できます。

自治体によって異なりますが、主に次のようなパターンになります。

  • 市区町村に回収してもらえる
  • その他の正しい処分方法を指示してもらう
  • 提携先店舗を紹介してもらえる
  • 提携している取り扱い業者を紹介してもらえる

取り扱い業者に依頼した場合、指定された回収日時に回収業者が訪問しますので、「家電リサイクル券」に必要事項を記入します。回収業者への引渡し時に、渡された「家電リサイクル券」の控えを用いて、お店や家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認することができます。

指定引取場所に持ち込む

これは指定されている引取場所に、自分で持ち込む方法で、先に郵便局振込方式で料金を支払います。郵便局には家電リサイクル券が備え付けられていますので、必要事項を記入し、窓口でリサイクル料金を支払い、それが終了してから、不要になった家電と支払い済みの家電リサイクル券を持参して指定引取場所まで運びます。
自分で運ぶため、収集・運搬料金がかからずリサイクル料金のみで済むので、一番経済的です。

処分にかかる料金

リサイクル券

消費者である私たちが、指定された家電を処分するときには料金を支払う義務が生じます。どれくらい料金がかかるのか気になるところですが、結論からいうと料金はその回収方法や商品によって違いがありますので一概にはいえません。

基本的な負担料金

【支払料金】=【収集運搬料金】+【リサイクル料金】

収集運搬料金は、小売店ごとに異なります。一方のリサイクル料金はメーカーによって異なるためここでは一般的な例を紹介します。
一例として、国内大手メーカーの「収集運搬料金」と「リサイクル料金」をご覧いただくと、その料金のシステムがわかると思います。また、冷蔵庫・洗濯機など大きくて重い家電で搬出が必要な場合の費用は、「搬出料」として別途3,000円~20,000円ほどが必要になる場合があります。

こちらの「家電リサイクル料金一覧」を参照にしてください

家電リサイクル料金一覧|エネチェンジ
https://enechange.jp/articles/kaden-rycycle-cost-list

サイズの区別

  • テレビの場合 小:15型以下 大:16型以上
  • 冷蔵庫の場合 小:170リットル以下 大:171リットル以上

前述で収集運搬料金は店舗によりそれぞれ違うとお伝えしましたが、主要家電量販店の例をいくつか記載しますので参考程度にご覧ください。2017年12月時点での国内大手メーカーの収集運搬料金です。

  • ビックカメラ:1,500円
  • ヤマダ電機:1,080円
  • ケーズデンキ:1,000円以上
  • エディオン:1,080円以上
  • ヨドバシカメラ:540円以上

以上が主要家電量販店の料金の一例です。ご自宅近くの小売店をご利用になる場合は、お電話、またはお店のインターネットサイトで問い合わせることをおすすめします。

違反した場合の罰則

3万円

家電リサイクル法を守らなかった場合は、どんな罰則を受けてしまうのでしょうか。家電リサイクル法では悪質な行為に対して、罰則が設けられています。

  • 施主(発注者)に対しては、届出義務違反で20万円以下の罰金。
  • 受注者に対しては、分別解体等・再資源化等に関する命令違反で50万円以下の罰金。
  • 消費者に対しては、家電リサイクル法上では罰則が定められていない。

だからといって、料金を払いたくないからと家電を山奥などに不法投棄した場合には、別の罪に問われるため消費者でも罰則がないとはいえません。そのため、製造業者、小売業者、消費者のかかわった人たち全員が家電リサイクル法という法律をきちんと守らなくてはいけないのです。

「小売業者」「製造業者」「指定法人」に対して定められている罰則を、対象別にまとめたのが以下の表です。

家電リサイクル法の罰則一覧

対象 内容 罰則額
小売業者 主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。 50万円以下
小売業者 主務大臣から引取り・引渡しをすべき旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。 50万円以下
小売業者・製造業者 再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。 20万円以下
小売業者・製造業者 事務所・工場・事業場などへの立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。 20万円以下
製造業者 主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。 50万円以下
製造業者 主務大臣から引取り・再商品化をすべき旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。 50万円以下
製造業者 帳簿に虚偽の記載をしたり、帳簿の保存をしなかった者。 20万円以下
指定法人 主務大臣の許可をうけず再商品化等業務の全部を廃止した者。 30万円以下
指定法人 帳簿に虚偽の記載をしたり、帳簿の保存をしなかった者。 30万円以下
指定法人 再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。 30万円以下
指定法人 指定法人事務所の立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。 30万円以下

不法投棄とは

不法投棄

ニュースなどでよく耳にするようになった不法投棄とは、定められたルールに従わずに、山林や原野、郊外、道路の脇などに勝手にごみを放置してしまうことです。いちいちルールに従って処理するのが面倒くさい、処分する際にかかる費用を浮かせたいといった身勝手な理由から、不法投棄をしてしまう人がいるようです。

不法投棄した場合、捨てられた大量のごみで、その土地の美観が損なわれるだけでなく、それらの廃棄物から、有害物質が漏れ出て環境を破壊してしまい、大切な水や土地が汚染されてしま危険性があります。もちろん、それを撤去するのはとても大変なことです。

不法投棄に対する罰則:個人の場合

一般人で他人の土地に家庭ゴミを不法投棄した場合、個人であっても不法投棄の罰則は5年以下の懲役か、1,000万円以下の罰金となっています。実際には30万円ほどの罰金が課せられることが多いようです。

不法投棄に対する罰則:法人の場合

最も重いのは許可を受けずに廃棄物の収集、運搬、処分をしたり、許可を受けた処理業者以外に処理を依頼する、捨てる、焼くなどした場合です。5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が課せられ、法人の場合、3億円まで罰金が加重される場合もあります。たとえ未遂であったとしても同じように罰せられます。

他に、事業者が処理を委託する際に委託基準を違反したり、改善命令に従わなかったりした場合には3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰則が課せられます。皆さんにとって地域の環境はとても大切なもので、それを守るのは人としての義務でもあります。ですから不法投棄は絶対にしてはらないことなのです。

最後に

テレビ廃棄

ここでは家電リサイクル法についてわかりやすく解説してみました。料金や対象品目、破ってしまった場合の罰則だけでなく、家電リサイクル法がなぜ存在するのか、その必要性について理解を深めていきましょう。

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