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家族が亡くなった後に『遺書』が見つかるケースは多い
家族や親族が亡くなると、悲しむ間もなくさまざまな手続きや遺品整理に追われます。遺品整理をしていると「こんなものまで」と思うような遺品が見つかることもあり、中には故人が伝え忘れていた『遺書』が見つかることも珍しくありません。
『遺書』は、内容によっては相続権に影響することもあるため、法律で取り扱いに関して厳重に指定されています。
誤った対応をとってしまうと、後々大きなトラブルに発展したり、相続権を失ってしまったりするため、見つけた時のために正しい対応を理解しておきましょう。
『遺書』を見つけた時にしてはいけない絶対ダメ行為5選
では、遺書を見つけたときは、どのような行為に注意すべきなのでしょうか。以下で紹介している行為はトラブルや権利失効の原因になるので注意してください。
1.勝手に開封してしまう
遺書の取り扱いに関しては、「勝手に開封しないこと」という規則が全てを示しています。
遺書は法的な拘束力のある公的な証書なので、勝手に開封してしまうと後々トラブルに発展したり、勝手に開封したことにより信用が失われてしまい、相続権が失効する事態に陥ることもあります。
遺書を見つけたときは勝手に開封せず、適切な対応を取りましょう。
2.他の相続権を持つ人に伝えない
遺書を見つけた時は、必ず自分以外の相続権を持つ家族や親族にも連絡しなければいけません。他の相続権を持つ人に伝えず勝手に処理してしまうと、後々家族間、親族間のトラブルに発展するケースが多いです。
今後親族間でトラブルを起こさないためにも、必ず全員に新たな遺書が見つかったことを伝え、公平性に欠けないように対応することが重要です。
3.遺書を破棄する
遺書を破棄してしまうと、こちらも破棄されたことがわかった時、罰金が課されたりトラブルに発展する恐れがあるので注意が必要です。
時には簡易的な袋に入れて乱雑に遺書を保管している故人もいるため、知らぬ間に処分してしまっていた…というケースもあります。
「なんだかわからない」という中身の入った書類は、開封せずに念のため保管しておくことをおすすめします。
4.遺書を書き換えてしまう
当然ですが、遺書を書き換えてしまう行為は厳禁です。最終的に遺書は家庭裁判所で検認されますが、この時に書き換えられていることが発覚すると、書き換えた本人は相続人の権利を失うことになります。
また、家族や親族からの信用も失墜してしまうため、今後の関係を良好に保つためにも書き換えは絶対に行わないでください。
5.遺書の内容を差し替える
書き換えはもちろん、遺書の内容を勝手に差し替えることも厳禁です。こちらも同様に、差し替えたことが発覚した段階で、相続人としての権利を失うことになります。
『遺書』を見つけたときはどのように対処すべき?
遺品整理などで後々遺書が見つかった場合、どのように対応すべきなのでしょうか。下記に遺書が見つかった時の対応手順を解説しています。
- 遺書が見つかったことを家庭裁判所に連絡する
- 遺書が見つかったことを他の相続人に連絡する
- 遺書を開封せずにそのままの状態で家庭裁判所に提出する
- 相続人立会いのもと家庭裁判所で開封・検認する
基本的にはこの手順に則って申請を進めてください。遺書によっては検認が必要のないこともありますが、念のため、遺書が見つかった旨を家庭裁判所と親族に連絡しましょう。
遺書を見つけたときは開封せずに家庭裁判所へ
いかがでしたか。遺書を見つけたときは、焦って開封してしまう人が多くいますが、勝手に開封する行為は厳禁です。遺書を見つけたら落ち着いて家庭裁判所に連絡し、正しい手順を踏んで手続きを行いましょう。