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選挙ポスターへのいたずらは厳禁!
選挙シーズンになると、必ず見かけるのが「選挙ポスター」。数多くのポスターがあるので、ついいたずらしたくなってしまうことがあるかもしれません。大人になってからではあまり関心を持たなくなりますが、子どもの頃がはいたずらしたくてうずうずしていた人もいるでしょう。
しかし、選挙ポスターに落書きなどのいたずらをしてしまうのはNG。軽い気持ちで落書きをしてしまうと、想像以上に重い罰則が科せられてしまう恐れがあります。
『選挙ポスター』に落書きをしたらどうなる?
選挙ポスターに落書きをしたらどうなるのかをチェックし、選挙シーズンに入るまでに家族で話し合いを行いましょう。ポスターに対する落書き以外のNG行動も、まとめています。
選挙ポスターに落書きをしたら、大変なことになるかも!
選挙ポスターへの落書き行為は、公職選挙法の225条「選挙の自由妨害罪」にあたるため犯罪行為に当てはまります。
- 4年以下の懲役または100万円以下の罰金
想像以上に重い罪を科せられてしまうため、面白半分や興味本位でやっていい行為とはいえません。
その他にも公職選挙法違反になる行為とは
ポスターへの落書き以外にも、公職選挙法違反に当たる行為は複数あります。
- ポスターに画びょうを刺す
- ポスターを故意に破る
- ポスターを勝手にはがして持ち帰る
ポスターの破損は、落書きを同じ罪に問われます。ポスターを持ち帰りたいのであれば、持ち帰りたいと思っている候補者の団体に相談すると、ポスターを譲ってくれることがありますよ。
知っておきたい、選挙に関する違反行為
選挙ポスターを破るなどの行為は、有権者がやってはいけない違反行為です。今度は、選挙に参加する候補者がすべきではない行動をまとめました。
- 投票を頼むため、個人の家を戸別訪問する
- 選挙運動中の人に対して、過剰な飲食のふるまいをする
- 有権者に対して、ある特定の人物の投票を行うよう署名運動をする
- 選挙運動を目的とする、自転車などによる隊列を組む
- 選挙時投票してもらうために、有権者に金品などを手渡す
- 当選祝賀会などを行う
上記の行動が違反だとは知らずに、よかれと思ってやってしまうというケースもあります。選挙に参加するときは、有権者と候補双方がルールを守ることが重要です。
まとめ
選挙ポスターは、立候補者の名前や顔、意気込みなどがすべて書かれている大切なものです。それを傷つけてしまう行為に及ぶのはNG!また、候補者がすべきではない行動も把握し、やってはいけない行動には参加しない知識を持っておきましょう。