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賃貸物件でフローリングに傷をつけてしまったら敷金が戻らない?
修繕費用が敷金から差し引かれる
アパートやマンションを借りている人が、不注意や故意で床のフローリング材に傷をつけてしまった場合、その修繕費用は「敷金」から差し引かれることになります。つまり入居時よりも退去時に帰って来る敷金の金額が少なくなります。
「傷をつけたら、すぐに修繕費を払わなければならない」というわけではないので、その点に関してはおそらく心配はありません。しかし、全額戻らないことがありますので注意してください。
オーナーや管理会社によって解釈が異なるので注意
オーナーや管理会社の裁量によって、フローリングの傷の請求額は違ってきます。小さなアパートだと、傷を大目にみてくれるケースもよくあるそうですが、それはほんの一例というだけであって、人によってはキッチリとフローリングの傷の修繕費を請求してくることもあります。また、大手の管理会社などは、退去前にフローリングの傷を事細かに調べて、それぞれに対して費用負担を請求することがあります。
賃貸物件で退去時にトラブルを回避するための原状回復ガイドライン
賃貸物件をめぐる「傷」の修繕費は誰が負担するべき?
アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいるとき、器物に傷をつけてしまったらどうなるのでしょう。修繕費用は、どこまで賃貸者が負わなければならないのでしょうか。なにか保険のようなものはあるのでしょうか。実は修繕の費用負担は、政府が公式に定めているルールに従って決定されます。「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言われているものです。
例えば、壁の傷が、もしも家を借りている人の不注意や故意によるものだった場合は、修繕費用はその人が負わなければなりません。わかりやすく言うと、不注意で家具を倒してしまったり、わざと壁を叩きつけて傷をつけるような行為は、その人に責任があるとみなされるわけですね。
自分の手でなくとも、お子さんが壁に傷をつけた場合も同様です。子供の責任はやはり親の責任というわけで、費用が発生します。飲み物をこぼした時についたシミ、ペットが爪でひっかいた傷、子供の落書き、汚損などがその例です。
しかし家というのは、長年住み続けることで自然に傷がつくものです。どれだけ慎重に暮らしていても、経年劣化や損耗により、何らかの傷や損耗が生じてしまいます。政府はこのような“自然についた傷”については、オーナーが設備の修繕費として負担するべきだという見解を示しています。
家を借りている人の不注意や悪意による傷でない限りは、基本的にオーナーが修繕する責任があるというわけです。フローリングが日焼けして変色したり、家具の重量で凹んでしまったりするケースは、普通に暮らしていれば自然とついてしまう傷の類とみなされます。
フローリングの傷の修繕費用負担は?
ここで注意が必要なのは、政府の見解によると、フローリングの修繕に関しては“自然についた傷”を勘案しないということです。つまり、たとえ不注意や故意でなくとも、フローリングに傷が付いてしまったのなら、家を借りている人はその修繕費用を負担する必要があるという結論なのです。
とはいえ、よほどひどい傷でない限りは、退去の際に修繕費用負担を求められることは滅多にないはずです。オーナー側も、「人が住む以上、フローリングに傷がつくのはある程度仕方ない」ということを見越しているからです。
これにいちいち修繕費用を請求していると、トラブルになりかねません。だから、明らかな過失でない限りは、フローリングの傷をそこまで追求しないオーナーが多いと言われています。経年劣化などでついたと思われる傷は見逃されることもあります。
フローリングの小さな傷や剥がれを自分で補修する方法
傷が浅い時の補修方法
傷が比較的浅い場合は、クレヨンタイプの補修剤で修復できます。フローリングに塗るだけでOKなので、特別な技術も要りません。ホームセンターや100円均一などで簡単に入手できます。購入する際は、フローリングと近い色の補修剤を選びましょう。
同じ色を揃えることができない場合は、何色かを組み合わせて色を調整しましょう。クレヨン型の補修剤は、傷ついたフローリング表面を塗りつぶすように使います。その後、はみ出た部分を拭き取れば完了です。
傷が深い場合の補修方法
フローリングの深い傷は、「埋め込み」タイプの補修剤を使用します。いわゆる「パテ」タイプのものです。これを深い傷に埋めこんで、平らにしていきます。
へこみやくぼみの傷はどうやって補修する?
フローリングに出来たへこみやくぼみは、まずスチームアイロンでフローリングのへこみやくぼみに当てます。すると、だんだんとフローリング木材が水分を吸い込み、膨張していきます。それにより、ある程度は目立たなくなります。完璧ではありませんが、以前よりも見た目は改善されることでしょう。
フローリングを修復する際の注意点
賃貸物件は、管理会社が色々と規約を設けているので、修復する際にはその点を考慮しましょう。場合によっては、自分で勝手にフローリングを修理するのがNGになっていることもあります。それに関しては、一概には言えないので、自分の管理会社に確認をとりましょう。
「どうせ管理会社が原状回復するんだから修理も任せてしまおう」と考える人も少なくありませんが、そこに修復を任せると、自分で修理するよりも高額になってしまうことがあります。
可能なら、自分が修理業者に依頼したほうが結果的に安くつくかもしれません。相場はいくらくらいになるかというと、業者によってピンキリですが、3000円~2万円が妥当です。傷の状態によって変わります。
フローリングの傷防止対策
入居直後にフローリングに傷をつけないためにできる対策をしておけば、退去時に不安が減ります。少しでもフローリングをキレイな状態に保つために、工夫しておきましょう。
フェルトがあれば簡単に傷防止できる
家具の底や椅子の足、ベッドなどできる限りの場所に「フェルト」を付けると、簡単にフローリングの傷対策ができます。家具を引きずっても傷がほとんどつきません。お好みの大きさにカットできるのも利点ですね。100円均一やスーパー、ホームセンターなどで簡単に入手可能なので、フェルトはすぐに実践できるオススメの対策方法です。
家具の脚に市販の傷対策キャップをつける
「脚」のついている家具市販の傷防止キャップを装着するのも手です。色のついたキャップもありますが、インテリアや見た目にこだわるなら、透明なタイプもあります。
家具の設置床にカーペットなどを敷いておく
家具を設置する場所にカーペットやラグマットをフローリングを敷いておくのもかなり強力なフローリングの傷対策です。部屋の見た目や雰囲気に支障がないなら、この方法を採用するのもアリですね。子供が元気に動き回ったり、キャスター付きの家具を使用する場合は、こうした工夫が有効です。
賃貸入居時に退去時のトラブル回避のために出来ること
フローリングの傷をめぐる修繕費用負担を少しでも回避するためには、入居前に傷のチェックを事前にしておくことが大切です。最初から出来ている傷なら、管理者も修繕費を請求できないはずです。管理者に立ち合ってもらい、傷の確認作業をしておくと効果的です。日付入りの写真もしっかり撮っておきましょう。
最後に
今回は、賃貸物件でフローリングに傷をつけてしまった場合の敷金の処遇と、修繕費用負担に関する話を取り上げました。
明らかに不注意や故意によるものである場合、費用は自分たちが負担することになりますが、経年劣化によって自然についてしまったフローリングの傷については、多くの場合、請求されることがありません。
しかし、最終的な判断は管理会社によって対応が異なるので注意が必要です。修繕費をめぐるトラブルを避けるためにも、入居前にあらかじめ傷のチェックをしておくことをオススメします。
お部屋探し初心者向けのコツや知識まとめた『Rooch』様の『賃貸フローリングのへこみはどこまで補修すべき?修繕費や床の傷の直し方を解説』でも賃貸物件のフローリング修復方法やトラブルの回避方法を解説していますので、ぜひご参考ください。