51歳男性 オートレースで3億6500万円当選も『高額の所得税』が届き脱税 “金額” が話題に「所得税でこれだけって、住民税や健康保険も来たら半分持ってかれるじゃん・・・」「勝った時に徴収するなら負けた時の控除にも対応しないとフェアじゃない」

オートレースで3億6500万円当選の男性、申告せず…所得税7700万円を脱税し起訴認める

岐阜市在住の無職の男性(51)が、オートレースで約3億6500万円の払戻金を得たにもかかわらず、所得として申告せず、約7700万円の所得税を脱税していたことが明らかになりました。このニュースがネット上で大きな注目を集めています。

名古屋地方裁判所で8日に開かれた初公判で、被告は起訴内容を全面的に認めました。検察によると、被告は2023年5月、購入した車券が的中し高額の払戻金を手にしました。その後、税理士から「所得として申告する必要がある」と助言を受けたにもかかわらず、「納税したくなかった」という理由で申告を怠ったといいます。

起訴状では、被告がその年に納めるべき所得税約7700万円を免れていたとされています。

公営ギャンブルに関しては、その払戻金は原則として「一時所得」として課税対象となります。一定の控除はありますが、高額当選の場合、納税額も跳ね上がるのが実情です。

今回のケースは、「当たったら終わり」ではなく「当たってからが始まり」であることを、多くの人に知らしめる出来事となりました。

この話題に寄せられたネットの声

コメント

「所得税でこれだけって、住民税や健康保険も来たら半分持ってかれるじゃん・・・」
「こんな課税されるんか・・?国ってヤクザやん、、」
「今までの借金を返済したらプラマイ0じゃない?笑」
「勝った時に徴収するなら負けた時の控除にも対応しないとフェアじゃない」
「↑10年程前に競馬で裁判になって、営業としてやっているということで外れ馬券負の控除が認められた例があったぞ」
「ギャンブルで儲かったときは申告必要だけど、損したときは損金計上はできないってちょっとおかしい」

この話題には数多くのコメントが寄せられていました。

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