目次
35歳母親 8歳娘に食事与えず低血糖に陥らせ共済金搾取も無罪 話題に
大阪府大東市の35歳母親が、8歳の実の娘に「食うなよ、寝とけ」と食事を摂らないよう強要しようとした事件で、大阪地裁は4月21日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。一方で、娘を故意に低血糖症に陥らせて入院させ、共済金をだまし取ったとされる詐欺罪については無罪となり、ネット上で話題となっています。
縄田佳純被告(35)は、2023年1月、当時8歳だった娘に十分な食事を与えず低血糖症に陥らせて入院させ、共済金計14万円をだまし取った詐欺罪や、同時期に複数回下剤を飲ませたとされる暴力行為等処罰法違反、さらに2月には入院中の娘に「食事をすれば養育を放棄する」とLINEや電話で脅し、絶食させようとした強要未遂の罪に問われていました。
縄田被告は公判で起訴内容を全面的に否認していましたが、大阪地裁は強要未遂罪について「親権者が養育を放棄するという具体的な脅しであり、被害者が恐怖心を抱く行為だ」と認定。懲役6ヶ月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
一方で、詐欺罪については「被告が故意に低血糖症に陥らせた事実は認められない」と判断。また、暴力行為等処罰法違反についても「被害者の供述の信用性に疑問がある」「薬が体内に入ったことを示す客観的証拠がない」として、いずれも無罪としました。
この判決を受け、SNS上では多くのコメントが寄せられています。
この話題に寄せられたネットの声
「この女の子はどうなるのでしょうか。執行猶予ということは、まさかこの母親の元に戻されるのですか?」
「そもそも母が子に愛情を持って懸命に育ててたなら食事を食べない様に強要などせんわ」
「こう言うのを毒親と言うんでしょうね」
「執行猶予なんか付けたら、コイツはまた同じことを繰り返す可能性があるし、下手すれば、この女児は亡くなっていたかもしれない。殺人未遂罪で起訴すべき。」
「またまた司法の疑わしきは罰せずが出ましたね」
「なんで執行猶予がつくのか?日本は犯罪に甘すぎませんか。」
この話題には数多くの批判的なコメントが寄せられていました。