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運転中のイライラ、運転で晴らしていませんか?
私生活や運転中にイライラしたことを、運転でストレス発散させていませんか?周囲の人に迷惑をかけるようなあおり運転をして憂さ晴らしをしていると、人に危害を加えるだけでなく、警察沙汰の事件に発展する恐れがあります。
『あおり運転』と認識されている運転方法6選
あおり運転と認識されやすい運転方法は、以下のものがあります。
1.車間距離を故意に詰めたり、幅寄せをする
故意に車間距離を詰めたり幅寄せをすると、相手の車になんらかな異変があったときに巻き添えを食う可能性があります。また、車間距離を不用意に詰める行為は車間距離不保持に当たる危険行為!無意味な幅寄せは、相手を脅かすだけでなく安全運転義務違反になるので、非常に危険な行為です。
2.不要なクラクションを鳴らす
クラクションは、相手が行った危険な運転や行動に対して、警告の意味で鳴らすものです。たとえ危険だったとしても、何度も鳴らして相手を脅すためのものではありません。また、めったに鳴らす機会がないからといって、特にな足す必要がないタイミングでクラクションを鳴らす行為もNG。
相手に対して何度もクラクションを鳴らす行為は、警音器使用制限違反に当たる行動です。
3.車の前で不用意に減速や徐行を行い、走行を妨害する
後方に車がいることを把握したうえで、無意味な減速や徐行を行って後続車の走行を阻害する行動も、あおり運転に当てはまります。テレビで観るようなひどい行動ではなければよいと思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。これは、安全義務違反になる可能性がある運転です。
4.無理がある追い越し
追い越しそのものは、運転をしていると特に珍しい行動ではありません。二車線ある道路や、高速道路などで、無理なく行う分には問題ない行動といえます。しかし、一車線しかない道路で車が車を横から無理やり追い越すなどの危険な運転はNG。追い越し違反に当たる行動であり、非常に危険です。
5.不要なハイビーム
運転時、明るさが不足しており対向車が来ていないときは、夜間の場合ハイビームでの走行が基本です。しかし、対向車が来ていたり、前に車があることを把握しているにも関わらず不要なハイビームを継続するのはNG。減光等義務違反になる行動です。
6.急な進路変更、蛇行運転
急な進路変更や蛇行運転は、周辺を走る車や歩行者を巻き込んだ大規模な事故を起こす可能性があります。進路変更禁止違反になる行動であり、大事故を起こすきっかけにもなるので、非常に危険!周囲の車がよけてくれる、自分を避けるからいいといった認識で運転するのは絶対にやめましょう。
あおり運転をすると起きるかもしれないこと
あおり運転を行うことで起きる可能性があることは、以下の通りです。
- 交通事故を起こす
- 歩行者や自転車、バイクなどを跳ねる
- 交通の危険があるとみなされた場合…3年以下の懲役または50万円以下の罰金・欠格期間2年(最大5年)の免許取り消しなど
- 著しい交通の危険がある運転をした場合…5年以下の懲役または100万円以下の罰金・欠格期間3年(最大10年)の免許取り消しなど
あおり運転は年々罰則が厳しくなっており、罰則内容や免許から引かれる点数なども高くなってきています。人の命を脅かす可能性があるものに乗っているという自覚を持ち、車を運転しましょう。
まとめ
あおり運転をしてしまうと、周囲の車や人に迷惑をかけるだけでなく、命にかかわる事故などを起こす可能性があります。ちょっとした憂さ晴らしを思ってやっている人がいるかもしれませんが、非常に危険なのでやめましょう。