親族が亡くなり『遺書』を発見した時…絶対にやってはいけない『5つのタブー』

近年、終活する人が増えているため、遺書を残す人も以前に比べて増加傾向にあります。故人の死後に遺書が見つかった場合は、どのように対処すべきなのでしょうか。今回は親族が亡くなった後に『遺書』が見つかった時、絶対にやってはいけないタブー行為を解説します。

親族の死後に『遺書』が発見されるケースは多い

遺書は莫大な資産を持っている世帯にしか縁のない言葉だと思っていませんか。実は一般的なご家庭でも、親族が亡くなった後に遺書が見つかるケースは多く見られます。

近年は「終活」というワードも周知されるようになり、生前に自分の死後のために整理をしている方も増えつつあります。その一環として、遺書を作成している人も多く、生前に家族に知らされているパターンもあれば、死後に初めて知ったというパターンも珍しくありません。

『遺書』を発見した時に絶対やってはいけない5つのタブー

もしも親族が亡くなった後に遺書を発見した場合、どのように対処すべきなのでしょうか。まずは絶対にやってはいけない行動とその理由を確認しましょう。

1.開封してしまう

遺書を見つけると、中が気になり「とりあえず確認しよう」と開封してしまう人がいます。しかし、遺書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が発生するので、絶対に開けてはいけません。

また、遺書を開封してしまったとき、その場に自分1人しかいなかった場合は、書き換えなどを疑われてしまうケースもあります。親族間のトラブルになりかねないので、絶対開封しないように気をつけましょう。

2.手続きせず書かれている遺言に従う

勝手に遺書を開封してしまう時点で既に間違った行動を取っていますが、家庭裁判所で手続きを済ませずに遺書に書かれている内容に従ってしまう行為もやってはいけません。

後に発覚した際、こちらも5万円以下の過料に処されてしまいますし、場合によっては内容が無効になり、相続できるはずの財産を失ってしまう恐れもあります。

3.他の家族や親族に知らせず事を済ませる

遺書が見つかったことを他の家族や親族に知らせずに家庭裁判所で検認手続きを行い、相続手続きまで済ませてしまうと、後にその事を知った親族とトラブルに発展する事例も少なくありません。

遺書の検認を済ませた上で、親族間で話し合って相続する割合や人などを決めることもあるので、必ず遺書が見つかった段階で他の家族や親族に知らせておきましょう。

4.遺書を書き換えてしまう

当然ですが、遺書を勝手に書き換えてしまう行為は絶対にしてはいけません。もしも遺書を書き換えたことが発覚した場合、相続欠格となり、元々の遺書に書かれていた本来の相続資格すら失ってしまいます。

また、遺書を書き換えてしまったことにより、家族や親族からの信用も失墜してしまうので、今後のトラブルも避けられないでしょう。

5.遺書を破ったり捨ててしまう

遺書を破ったり捨ててしまった場合は、そこに書かれていた相続に関する故人の意思が無効になってしまうため、相続欠格となります。

「遺書を捨ててしまうことなんてあるの?」と思うかもしれませんが、意外にも多数ある事例です。故人が生前、紙切れに遺書を書き、簡易的な封筒に入れていたため、不要なものだと勘違いして遺品整理の際に処分してしまった、というケースが非常に多く見受けられます。

同様に「何の封筒かわからずに開封したら遺書だった」という事例もあるので、遺品整理の際は細心の注意を払わなければなりません。

遺書を発見した時は開封せずに『検認』の手続きを

親族が亡くなった後に遺書が発見された場合は、開封したり捨てたりせず、家庭裁判所に『検認』の申し立てを行ってください。これにより、検認手続きの日が決定次第、申し立てをした人と相続資格のある人に連絡が行きます。

検認手続き当日は、遺書を持参して家庭裁判所に行き、裁判所で申立人と相続人全員が集まり次第、正式に遺書に開封が行われます。

遺書を発見した際は、以上の正規の手続きを踏まなければ、遺書の効力が無効になったり、5万円以下の過料に処されてしまうので気をつけましょう。

遺書を見つけた時は焦らず正しい手続きを取って

遺書を見つけた時は誤って開封しがちですが、これは絶対にいけません。必ず家庭裁判所に連絡を入れ、検認の申し立てを行い、相続資格のある親族にも連絡を入れましょう。

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