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引っ越しの際にNHKを解約する
引っ越し先へテレビを持って行かない場合、NHKとの契約も忘れずに解約しましょう。
NHKとの契約自体を解約しなければいつまでも請求が来てしまいます。また、自動口座引き落としを解除するだけでも解約にはならず請求が発生してしまいます。
NHKとは公共放送に関する契約をしている状態です。公共放送を視聴するためのテレビがなく、契約義務も無い状態になったとしても解約は契約者から申し出る必要があります。
NHKとの契約
NHKとの契約は、放送法 第六節 受信料等(受信契約及び受信料)第64条にて以下のように定められています。
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
テレビを持っていてアンテナと接続できる状態にあるならば、たとえテレビ用同軸ケーブルを持っていなくても設置可能だからという理由で契約の義務が発生します。
この際、NHK番組を見る・見ないは関係ありません。テレビなど放送受信設備が住居に設置されていれば、受信契約を締結しなければいけないと放送法で義務付けられています。
支払方法 | 2ヶ月支払い | 12ヶ月支払い | |
衛生契約 | 口座振替 | 4,340円 | 24,185円 |
クレジットカード | |||
地上契約 | 口座振替 | 2,450円 | 13,650円 |
クレジットカード |
上記はNHKの受信料の一部をまとめたものとなります。
日本国内用のテレビを購入して自宅に持ち帰ってきたら、多くの場合で自らNHKとの契約を地上放送または衛星放送の契約を行わなければなりません。
テレビを持っていなければNHKとの契約義務はありません。ただし、引っ越しの際にテレビを持って行かない場合は、自分からNHKとの契約を解約する必要があります。NHKから解約の連絡は届かない点にはご注意ください。
なぜNHK受信料を支払う必要があるのか?
そもそも、どうして民間のテレビ番組(民放)には受信料無料なのにNHKに払う必要があるのか?その理由について、NHKホームページでは以下の回答が掲載されています。
公共放送NHKは、 “いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです
つまり、視聴率や団体に左右されない公平性を保った報道をする公的負担金として、NHKは受信料を徴収しているということになります。
NHK受信料支払い対象者
基本的にNHKとは放送受信設備(テレビ、ワンセグ・スマートフォン、カーナビ、パソコンなど)を有する方であれば、契約しなければなりません。ただし、以下に該当する方は受信料支払いの対象には含まれません。
- テレビなど受信機を有していない方。
- 海外赴任などで国内に居住しない方。
ただし、世帯で必要な契約は1つだけです。世帯の内、複数人が個別にNHKと契約する必要はありません。
また、経済的に困窮している学生、公的扶助受給者、災害被災者、障害者の方は特定の条件を満たすことでNHK受信料を全額免除されます。
一方、NHKの受信料は一人暮らしの学生も契約対象となります。ただし、親元で既にNHKと契約している場合は、受信料が半額となる家族割引の適用対象となります。とはいえ、全額免除ではない点にはご注意ください。
NHKを解約する条件
放送法で定められている通り、テレビなどを放送受信設備を持っている世帯にはNHKとの契約義務があり、基本的に解約できません。
ただし、以下の場合に限り例外的に解約が認められます。
- 2つの世帯が1つになる場合(世帯同居)
⇒結婚、学生や単身赴任の方が実家に戻る場合が該当します。ただし、NHKとの契約が一つになるだけです。世帯の内誰かは、契約を継続しなければなりません - 受信機を設置した住居に誰も居住しなくなる場合
⇒海外赴任や老人ホームへの入所が該当します。新住居先について質問される可能性もあります。 - 受信契約対象のテレビなど受信機がすべて住居からなくなった場合
⇒受信機の撤去、故障、譲渡が該当します。ただし、解約の際に撤去したときのリサイクル券、故障の報告書、譲渡先の氏名・住所などを提示する必要があります
世帯から放送受信設備が完全になくなった、結婚・同居などをキッカケに別々の世帯が一つになった、受信設備がある住居に誰も住まなくなった場合に限り、NHKとの解約申請は可能となります。
NHKとの解約は、放送受信契約を解除する申し入れを行いNHKが承諾することで成立します。設置した放送受信設備を全て撤去または廃棄したことを証明し、NHK側に解約を申し入れて認められる必要があります。
そのため、引っ越しという理由だけでは転居先にテレビがあると解釈され、契約を引っ越し先に変更するだけとなります。あくまでもテレビという放送受信設備が無くなったことを嘘偽り無く申告して認めてもらわなければなりません。
NHKの受信料を引っ越しの際に解約する手続き
NHKの受信料を引っ越しして解約するためには、大きく分けて2つの方法があります。
テレビなど放送受信設備を廃棄した、もしくは放送受信設備がある家に誰も住まなくなったことを証明する、結婚・同居などによる引っ越しに伴いどちらか片方の名義で契約を引き継ぐことでの解約です。
解約手続きの手順①受信設備を破棄した場合
NHKを解約する際には、NHKふれあいセンター(フリーダイヤル:0120-15-1515、営業時間:平日9時から22時・土日祝日9時から20時迄)に電話連絡をして「引っ越し先に放送受信設備を持っていかない。テレビを全て廃棄したから放送受信契約を解約したい」と告げます。
後日、NHKから放送受信契約を解約する書類を送付してもらい、記入して返送。NHK内部で確認され問題なければ解約処理が完了します。
NHK側の担当者から放送受信設備の撤去を嘘だと思われたり受信料を払ってないという状況下だと、自宅に放送受信設備がない証明として、リサイクル券の確認やテレビの譲渡先個人情報などの提出を促されます。
とはいえ、本当にテレビなど放送受信設備がないのであれば特に問題にはなりません。証明書類を解約申請書と共にNHKへ郵送するだけですので大して手間もかかりません。
ただし、適切に証明できなければ解約を受け入れてもらえない可能性もありますのでご注意ください。
解約手続きの手順②他世帯との同棲に伴う引っ越しの場合
結婚、実家に戻るなどの他世帯もしくは親元と一緒に暮らすために引っ越す場合は、事実上片方のNHK契約は解約となります。NHKとの契約は1世帯につき1契約で済みます。
この場合もNHKふれあいセンターに電話連絡し、手続き書類を送付してもらいます。場合によっては、新しい契約者名義となる人の署名捺印を行ってNHKへ返送する必要があります。
解約手続きの手順③誰も住まなくなった
海外赴任や老人ホームへの入所などを理由にNHKと契約を結んだ住居に住む人間がいなくなる場合も解約申請できます。
他のケース同様、NHKふれあいセンターに連絡し解約申請書類を郵送してもらいます。場合によっては、赴任先や入居先の情報も要求されるかもしれません。その際は嘘偽りのない情報を伝えましょう。
ただし、契約名義人以外の人間が住居に残り暮らし続ける場合は、契約者名義変更となり引き続き受信料を支払う必要があります。契約者が変わるだけで解約対象にはならない点にはご注意ください。
また老人ホームへ入所する際、自分のテレビを持ち込む場合は引き続き受信料の支払いを請求される可能性もあります。入所する老人ホームが施設でNHKと契約しているかによっても変動するため、該当する方は施設・NHKサポートセンターに相談されることを推奨します。
NHKを電話手続きで解約するには
NHKを電話手続きで解約するためには、フリーダイヤル「0120-15-1515」へ電話連絡します。
電話担当者にテレビを放棄、世帯が一つになる、住居に誰も住まなくなる、いずれかの解約理由を申し出て申請書類の送付を依頼します。
テレビを廃棄したことを理由とした解約であれば、証明書類などはありますか?などと聞かれたときに、リサイクル券などが手元にあると伝えましょう。
結婚や実家に戻るなどの理由の際は、一緒に暮らすことになるNHK支払名義人の情報を伝えます。海外赴任や老人ホームへの入居の場合は、新しく暮らす場所の情報を質問される可能性があります。
ただし、電話連絡で解約申請したとしても大半のケースで解約申請書の郵送が必要となります。証明書類の送付も求められるため電話連絡だけではNHKと解約できないことは認識しておきましょう。
NHKを引っ越しで解約する際の注意点
NHKを引っ越しと共に解約するときも注意点が存在します。知らないで解約に進むと思わぬトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
二重支払いに注意
一人暮らしの学生や単身赴任者が実家に戻る際に注意したいのが、解約忘れによる二重支払いです。NHKとの契約は1世帯1契約だけです。一人暮らしから家族の元に帰るときは、戻る世帯だけがNHKと契約していればOKです。
このとき、一人暮らしをされていた方がNHKとの解約を忘れていた場合、以降も支払いが継続して発生します。口座引き落としの場合は気付かぬ内に支払っている可能性もあるため、ご注意ください。
万が一、受信料を二重請求していたことが発覚したときはNHKのサポートセンターに相談してみましょう。契約情報、引っ越しなどの証明が適切に行えるのであれば、返金を検討してもらえる可能性があります。ただし必ずではないため、トラブルが起きないよう契約者自身がNHKとの契約を適切に把握しておくことが重要です。
インターネットからの解約は不可
NHKとの解約はインターネットからの申請ができません。必ずNHKふれあいセンターに電話連絡し、郵送された解約書類と証明書類を返送しなければなりません。
この解約書類もダウンロード不可です。電話担当者に解約する旨と理由を適切に伝え、対応してもらう必要があります。
偽りの解約申請はNG
当たり前の話ではありますが、嘘偽りの解約理由で申請してはいけません。たとえば、本当はテレビを持っていることを隠して受信設備は破棄したと申請することはアウトです。
万が一、発覚してしまった場合、NHKから訴えられ裁判に発展する可能性もあります。NHKとの解約に嘘をついてしまうことは非常にリスクが高い行動です。
解約受理の翌月から支払いなし
NHK受信料の支払いが停止するのは、解約申請がNHK側に受理された翌月からとなります。たとえば、月末に申請し翌月に受理された場合は繰り越した翌月分迄の受信料を支払う必要があります。
解約申請がNHK内で迅速に審査されるとは限らないため、解約申請は月初め、遅くとも中盤には行っておくことを推奨します。
解約受理以降の引き落としに注意
解約を申請し受理されたタイミングによっては、支払いがなくなる翌月にも請求が発生してしまうケースがあります。
ただし、この場合は手続き上クレジットカードや金融機関への請求取り消しが間に合わなかっただけですので、適切にNHKに報告すれば返金してもらうことが可能です。
ただし、NHK側が過剰請求に気付けるとは限らないため、解約受理されたとしてもNHKの支払いが翌月以降も発生していないか確認しておきましょう。
NHKの解約は口座引き落としに注意して忘れずに行う必要がある
基本的に引っ越しという理由であってもNHKとは、特定の条件を満たさない限り解約できません。
条件を満たしている場合は、フリーダイヤル「0120-15-1515」へ電話連絡を行うところから解約手続きが始まります。通話録音をしっかり行い担当者からの質問に対しては嘘偽り無く答え納得してもらうことが重要です。
NHKに対して引っ越し先に放送受信設備を設置しないため解約をしたい旨を伝えて解約書類を取り寄せ、署名捺印して返送を行いNHKに解約を認めてもらいましょう。