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電話や訪問の勧誘にはルールがある
電話や訪問による勧誘は、「特定商取引に関する法律」(通称:特定商取引法)と呼ばれる法律によってルールが定められています。
事業者の氏名等の明示
勧誘する側は自身の名前(事業者名、法人名など)、案内する商品やサービス内容、契約について勧誘する目的の3つを明示する必要があります。これらの情報を明かさずにいきなり説明を始めたり、必要かどうか確認せずに勧誘する行為はそもそも法律で禁じられているということを知っておきましょう。
再勧誘の禁止
消費者が契約締結前に断った場合、もう一度勧誘することは法律上で禁止されています。断ったのにもかかわらずしつこく勧誘したり、日を改めて再勧誘したりするのも、特定商取引法違反になる可能性があります。また消費者は断る理由を説明する義務はありません。
1.訪問勧誘のNG対応
事前に連絡のない訪問の場合、すぐにドアを開けるのはNGです。ドア越しやインターホン越しに相手を確認し、ドアを開ける前に相手の名前や目的を聞くようにしましょう。その時点で不要であればきっぱりと断るのがベストです。
もしそこで相手が質問に答えず勧誘行為を始めたり、断っても立ち去らずドアをたたいてくるといった行為がある場合は迷わず警察に連絡しましょう。
2.電話勧誘のNG対応
かかってきた電話番号が非表示だったり覚えのない番号だった場合は、不用意に自分の名前を名乗ることはやめましょう。まずは相手の名前を聞き用件を確認します。
用件を聞いて自分には不要だと感じたら、きっぱりと断って早く電話を切ることが重要です。
ただし「結構です」「いいです」という言い方は、承諾と受け取られる可能性があるためNGです。
また「今は忙しい」「自分では決められない」などあいまいな回答も後日再勧誘される恐れがあるため避けましょう。「まったく興味はない」「不要です」と断る意思が明確に伝わる言葉を選ぶのがポイントです。
3.メール勧誘のNG対応
知らないアドレスからのメールを不用意に開くのはNGです。メールを受信するだけでは問題ないですが、メールや添付ファイルを開くことでコンピューターウイルスに感染させられたり、不適切な画面が表示されたりする可能性があります。
自身のスマートフォンやパソコンに迷惑メールフィルターを設定しておくのがいいでしょう。
また「個人情報漏えいの恐れがある」といった内容や、なりすましによるメールも多発しています。公的機関や大手企業を名乗ってくる場合が大半ですが、個人情報の漏えいがあったとしても個別に確認するようなことはありません。先方から提示してこない限り、自分から個人情報を提供することは避けましょう。
不審な勧誘にはNOといえる勇気を
不審な勧誘行為へのNG対応についてまとめました。
怪しいと感じたり、不快に感じる勧誘にはきっぱりとNOを言えるようになりましょう。高圧的で反論しにくいようであれば、迷わず消費者生活センターや警察に相談するのがベストです。